農地転用が町の許可制に変わります
市街化調整区域内の農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として農地の転用許可を受ける必要があります。
これまで農地の転用は県が許可していましたが、令和2年4月1日から4ヘクタール以下の農地の転用については町が許可をするようになります。
受付期間内であっても、他法令等の調整ができていない場合や書類に不備が認められた場合には、総会に付議しても審議できないことがございますので、事前にご相談いただきますようお願いいたします。 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
役場 農業政策課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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- 2020年3月31日
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