新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(危機関連保証)の認定について
中小企業事業主の皆様へ
利根町では、先般発生した新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について、認定受付を開始いたします。
危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
※セーフティネット4・5号と更に別枠になります。
対象中小企業者
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。注1
注1:創業1年未満の(業歴3か月以上)中小企業者も認定を受けることができます。
創業1年未満(業歴3か月以上)の中小企業者は、次のいずれかの基準を満たしていれば申請可能です。
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少が見込まれること。
指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年6月30日(水曜日)
危機関連保証については、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
提出書類
1.認定申請書2通(2通とも記名、押印してください。)
2.売上高等比較表
3.最近1か月と前年同期の売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
4.(法人の場合)履歴事項全部証明書(写しでも可)
(個人の場合)確定申告書の写し又は開業届けの写し
※認定申請書・売上高等比較表は、下記関連書類よりダウンロードください
注意事項
認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
また、認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
関連リンク
経済産業省ホームページ(危機関連保証等について)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
中小企業庁ホームページ(危機関連保証制度について)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
茨城県信用保証協会ホームページ(危機関連保証について)
関連ファイルダウンロード
- 危機関連保証認定申請書WORD形式/27.57KB
- 危機関連保証認定申請書PDF形式/50.97KB
- 売上高比較表WORD形式/16.6KB
- 売上高比較表PDF形式/82.59KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 商工観光係です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線244 ファックス番号:0297(68)7990
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- 2021年3月3日
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