児童福祉

児童手当

児童手当とは

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

 

受給できる方(請求者)

 利根町内に住所があり、高校生年代の児童(満18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方

・18歳到達後、最初の3月31日まで(高校生年代)の国内に住所を有する児童を扶養している方。

・父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が請求者となります。

・単身赴任等で児童と別居している場合は、請求者が住民登録している市区町村への請求となります。

・父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。

・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

・公務員の方は、勤務先から支給されます。

 

手続きについて(認定請求)

 お子さんが生まれた場合や、利根町に転入された場合、児童手当の手続きが必要です。

公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 公務員でなくなった場合は、町の窓口で請求の手続きが必要となります。
(異動日の翌日から15日以内)

出生の場合は生まれた日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要となります。 

(注意)
・手続きが遅れますと、支給されない月が発生しますので、里帰り出産などで請求が遅れないようご注意ください。
・すでに手当を受給している方で、出生等によりお子さんが増えた場合には、『額改定請求書』 を提出することにより手当が増額されます。下記【その他の手続き】参照

 

手続きに必要なもの

・手当振込先とする請求者名義の金融機関口座の写し

・通知カード又は個人番号カード(請求者と配偶者分。併せて大学生年代の子がいる場合は対象児童の分)

・請求者が児童と別居している場合には、別居している児童の個人番号が必要となります。

※そのほか、世帯の状況によって必要な書類を提出いただく場合があります。詳細は窓口にご確認ください。

 

手当の額

対象児童の年齢 支給月額 支払月
3歳未満
・第1子 ・ 第2子
  ・第3子以降(※)
1人 15,000円
1人 30,000円
毎年偶数月に、それぞれ前月分までを支給します。

3歳以上~高校生年代
・第1子 ・ 第2子
  ・第3子以降(※)

1人 10,000円
1人 30,000円

※「第3子以降」とは、大学卒業まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、第3子以降加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある場合に限ります。

支給日

毎年偶数月の第2金曜日に支給予定

その他の手続き

 届け出の内容が変わったときには、下記のとおり手続きが必要となります。 

提出を必要とするとき 届出の種類
他の市区町村に転出するとき 利根町へ → 受給事由消滅届
転出先へ → 認定請求書
受給者を変更するとき(離婚、所得要件等) 現在受給者の方 → 受給事由消滅届
新たに受給者となる方 → 認定請求書
受給者が公務員になったとき 利根町へ → 受給事由消滅届
勤務先へ → 認定請求書
支給対象となる児童が増えたとき(出生等)

額改定認定請求書(増額)

支給対象となる児童が減ったとき 額改定届(減額)
受給者の住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届 ※別居監護申立書が必要な場合があります。
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

 

現況届について

 毎年6月に「現況届」を提出していただいておりましたが、令和4年度より提出が不要になります。
ただし、下記に該当する方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が利根町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、利根町から提出の案内があった方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子ども福祉係です。

役場 1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線143・144・145 ファックス番号:0297(68)6910

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