児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
受給できる方(請求者)
利根町内に住所があり、高校生年代の児童(満18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
・18歳到達後、最初の3月31日まで(高校生年代)の国内に住所を有する児童を扶養している方。
・父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
・単身赴任等で児童と別居している場合は、請求者が住民登録している市区町村への請求となります。
・父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。
・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
・公務員の方は、勤務先から支給されます。
手続きについて(認定請求)
お子さんが生まれた場合や、利根町に転入された場合、児童手当の手続きが必要です。
公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 公務員でなくなった場合は、町の窓口で請求の手続きが必要となります。
(異動日の翌日から15日以内)
出生の場合は生まれた日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要となります。
(注意)
・手続きが遅れますと、支給されない月が発生しますので、里帰り出産などで請求が遅れないようご注意ください。
・すでに手当を受給している方で、出生等によりお子さんが増えた場合には、『額改定請求書』 を提出することにより手当が増額されます。下記【その他の手続き】参照
手続きに必要なもの
・手当振込先とする請求者名義の金融機関口座の写し
・通知カード又は個人番号カード(請求者と配偶者分。併せて大学生年代の子がいる場合は対象児童の分)
・請求者が児童と別居している場合には、別居している児童の個人番号が必要となります。
※そのほか、世帯の状況によって必要な書類を提出いただく場合があります。詳細は窓口にご確認ください。
手当の額
対象児童の年齢 | 支給月額 | 支払月 |
3歳未満
・第1子 ・ 第2子
・第3子以降(※) |
1人 15,000円
1人 30,000円
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毎年偶数月に、それぞれ前月分までを支給します。
|
3歳以上~高校生年代 |
1人 10,000円
1人 30,000円
|
※「第3子以降」とは、大学卒業まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、第3子以降加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある場合に限ります。
支給日
毎年偶数月の第2金曜日に支給予定
その他の手続き
届け出の内容が変わったときには、下記のとおり手続きが必要となります。
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
他の市区町村に転出するとき | 利根町へ → 受給事由消滅届 |
転出先へ → 認定請求書 | |
受給者を変更するとき(離婚、所得要件等) | 現在受給者の方 → 受給事由消滅届 |
新たに受給者となる方 → 認定請求書 | |
受給者が公務員になったとき | 利根町へ → 受給事由消滅届 |
勤務先へ → 認定請求書 | |
支給対象となる児童が増えたとき(出生等) |
額改定認定請求書(増額) |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届(減額) |
受給者の住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 ※別居監護申立書が必要な場合があります。 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
現況届について
毎年6月に「現況届」を提出していただいておりましたが、令和4年度より提出が不要になります。
ただし、下記に該当する方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が利根町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、利根町から提出の案内があった方
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子ども福祉係です。
役場 1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線143・144・145 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月10日
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