利根町過疎地域自立促進計画の策定について
過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」という。)の一部を改正する法律(平成29年法律第11号)の施行に伴い、平成29年4月1日付けで、利根町が「過疎指定」に指定されました。これにより、町では、過疎地域からの自立を図るための計画として「利根町過疎地域自立促進計画」を策定しましたので、その概要をお知らせします。
なお、この計画に記載された事業については、過疎地域自立促進のための地方債(過疎対策事業債)や、過疎地域等自立活性化推進交付金など国の財政的支援を受けることができます。
計画期間は、平成29年度~平成32年度の4年間となります。
【利根町過疎地域自立促進計画の概要】
1 計画期間 平成29年度~平成32年度の4年間
2 自立促進の基本方針
今回策定した「利根町過疎地域自立促進計画」と平成28年策定の人口減少対策に特化した計画である 「利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に実行するとともに、移住・定住に繋がる施策や利根町を活気ある町にするための「利根町元気プロジェクト」を進め、過疎地域脱却に向けて取り組んでいきます。
3 自立促進施策の概要
自立促進施策は、次の9つの区分で構成されます。
(1)産業の振興
農業においては、効率的な経営規模の拡大と近代化のほか、経営体の育成や認定農業者への支援体制を整備していきます。また観光レクリエーションでは、町観光協会を通じ、伝統行事への支援をするほか、イメージキャラクター「とねりん」を活用し、町のPRに努めます。
(2)交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
交通においては、通勤・通学のためのバスや鉄道と高齢者の通院、日常の買い物などの交通手段確保のための検討を進めるほか、緊急自動車等の通行に配慮した道路整備を推進していきます。
(3)生活環境の整備
消防防災体制及び施設においては、消防団員の確保、消防資機材の計画的な整備を進めます。また、災害対策では、避難所の充実や自主防災組織との連携を図っていきます。
(4)高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
高齢者福祉においては、要介護者等への支援、高齢者の生きがいづくり、健康寿命の延伸を図ります。また、児童福祉では、妊産婦、乳幼児を対象とした保健事業や子育て世代への経済的支援の充実に努めます。さらに、障がい者福祉では、相談体制の充実、社会参加や雇用の確保、医療費等の経済的支援や自立支援を図っていきます。
(5)医療の確保
医療の確保と広域的な連携においては、地域医療体制や救急医療体制のほか、国保診療所における地域医療ステーション事業の推進など地域医療の充実を図ります。
(6)教育の充実
学校教育の充実においては、就園・就学支援や学力向上のための教育の推進のほか、子どもたちの悩みに対応するための相談体制の充実を図ります。学校教育施設や生涯学習施設については、施設の適正規模の維持や計画的な修繕に努めます。
(7)地域文化の振興等
芸術文化の振興においては、文化遺産の継承、芸術文化活動の充実を図ります。
(8)集落の維持活性化
集落の維持活性化においては、文化遺産の継承、芸術文化活動の充実を図ります。
(9)その他地域の自立促進に関し必要な事項
「利根町元気プロジェクト」などにより、町の魅力度や認知度を上げ、移住・定住者獲得のための施策を推進します。
※詳しくは、下記の関連書類 「利根町過疎地域自立促進計画」 をご覧ください。
【過疎地域に関するQ&A】
Q 過疎地域とは?
A 昭和30年代以降、日本経済の高度成長の中で農山漁村地域では人口減少のため、教育、医療、防災など、その地域における 基礎的な生活条件の確保に支障をきたすようになり、産業の担い手不足などにより地域の生産機能が低下してきました。「過疎」というのは、このように地域の人口が減ってしまうことで、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態を言い、そのような状態になった地域が「過疎地域」です。
Q なぜ利根町が過疎地域に指定されたのですか?
A 過疎法による過疎地域指定要件のうち「(1)国勢調査による平成2年と平成27年の人口比較で減少率が21%以上であること。」と「(2)平成25年度~平成27年度の財政指数の平均が0.5以下であること。」の二つに該当したため、過疎地域に指定されました。
≪町の人口減少率≫
国勢調査人口 | 人口増減率 |
H2 → 20,511人 |
△20.4671% (△21%) (小数点第3位以下を順次四捨五入) |
H27 → 16,313人 |
≪町の財政力指数≫
H25~H27の財政力指数の平均 |
0.43 |
Q 過疎地域に指定されると町はどうなるのですか?
A 過疎地域に指定されると、町は、国からの財政的支援を受けることができます。具体的には、国の補助金にあたる過疎地域等自立活性化推進交付金の申請が可能になるほか、より有利な地方債である過疎対策事業債を活用することができ、町の計画の実現性を後押ししてくれます。
Q 過疎地域に指定されると、財政再生団体になってしまうのですか?
A 過疎地域の指定を受けたからといって、財政破綻の兆しや危機的状況にあるということではありません。その違いは、次のとおりです。
≪過疎地域指定とは≫
人口減少に伴う地域社会の活力向上、生活環境整備が必要な地域。財政的に制限が加わることはなく、逆に国からの財政的支援が増えるため、町の事業を増やすことができる。
≪財政再生団体とは≫
貯金もなく借金が多い自己破産の状態で、国の支配下で財政の再生を図るため、自由にお金が使えなくなる。
関連ファイルダウンロード
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このページに関するお問い合わせは政策企画課です。
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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- 2020年3月18日
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