収入保険制度の導入・農業災害補償制度の見直しに向けた取組について
青色申告は,自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上のメリットもありますので,早速,取り組んでみましょう。
新たに青色申告を始める個人の場合,平成29年3月15日までに,最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで,平成29年分の所得から,青色申告を行うことができます。
なお,政府の農林水産業・地域の活力創造本部において,青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導入が決定されました。
【制度の主な内容】
○ 農業者ごとの農産物の販売収入全体の収入減少を補てんする任意加入の制度。
○ 加入対象者は,5年以上の青色申告実績がある農業者が基本。ただし,青色申告(簡易な方式を含む)実績が
1年分あれば加入可能。
○ 当年の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に,下回った額の9割を補てん。
○ 基準収入は,農業者ごとの過去5年間の農産物の販売収入の平均(5中5)を基本に設定。
○ 「掛捨ての保険方式」と「掛捨てとならない積立方式」の組み合わせ。積立方式は選択制。
○ 保険料(50%国庫補助)は掛捨て, 積立金(75%国庫補助)は補てんがなければ持ち越し。
○ 類似制度(農業共済やナラシ対策等)とは選択加入。
お問い合わせ先:関東農政局茨城県拠点 地方参事官室 電話029-221-2184(代表)
関連ファイルダウンロード
- 青色申告を始めましょうPDF形式/148.96KB
- 収入保険制度に関する「農業競争力プログラム」の取りまとめ概要PDF形式/135.4KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
アンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年1月26日
- 印刷する