国民年金保険料
納付
国民年金保険料は、20歳の誕生日を迎えてから60歳の誕生日を迎えるまでの40年間(480か月)納付することになります。老齢基礎年金を受給するためには、最低10年(120か月)以上の保険料の納付が必要になります。
【令和6年度 国民年金保険料】 令和6年4月分から令和7年3月分まで
[定額保険料] 月額:16,980円
※参考 令和5年度月額:16,520円
[付加保険料] 月額:400円 ※付加保険料は希望される方のみ発生します。
第1号被保険者は、日本年金機構から送付される納付書により全国の金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫)、コンビニエンスストア(一部)または電子決済(au PAY、d払い、PayB、PayPay)にて納付してください。(利根町役場派出所では納付できません。)
第3号被保険者は、配偶者が加入している年金制度(厚生年金、共済組合)で負担されますので、納付書は発行されず、ご自身で納める必要もありません。
免除・猶予制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。未納のままにすると、将来の老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金といった受給に関わる請求ができない場合がありますので、免除・猶予制度をご活用ください。詳しいことについては日本年金機構のホームページをご覧ください。
申請免除制度
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得など)が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)
納付猶予制度
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年などの所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生などで、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定額以下の方または失業などの理由がある方が対象となります。
※各種学校→学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
前納制度
保険料は毎月納付することになっておりますが、将来の保険料を前払いすると割引される前納制度があります。
納付期限
毎月の保険料は、翌月末日になります。末日が土曜日、日曜日、祝祭日などの場合は、翌月最初の金融機関営業日になります。
口座振替
忙しくて金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払う時間がないという方は、便利な口座振替をご利用ください。
なお、まとめて前払い(前納)すると保険料が割引されます。
【口座振替のお申し込み手続き】
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要な事項を記入し、預貯金口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、または年金事務所へご提出ください。
口座振替の申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。
また、金融機関届出印の押印も必要です。
金融機関届出印や申出書の記入に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。
※「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」は、年金事務所、役場保険年金課窓口に備え付けていますが、日本年金機構ホームページからもプリントアウトすることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 医療年金係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線176・177 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月12日
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