1. ホーム
  2. くらし>
  3. 福祉>
  4. ひとり親家庭>
  5. ひとり親家庭 医療福祉費支給制度

ひとり親家庭

ひとり親家庭 医療福祉費支給制度

ひとり親家庭 医療福祉費支給制度について

◆対象となる方

 次のいずれかに当てはまる方で、母(父)または扶養義務者の所得が所得制限額を超えない方が対象となります。

 

(1) 離婚、死別などにより配偶者のない方で、18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)、20歳未満の障害者(注1)(20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)または高等学校等在学者(注2)を監護している方とその児童(注3)

(2) 父母のいない児童

(3) 父母のいない児童を養育している配偶者のない方

(4) 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方とその児童

注1: 障害者とは、児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害の状態にある者をいいます。

注2: 高等学校等在学者とは、利根町医療福祉費支給に関する条例別表に定める学校に在学して

         いる者をいいます。

注3: 児童で、小学生までのお子さまは「小児の医療福祉費支給制度」が優先されます。

 

◆所得制限額

母(父)が、309万6千円未満または扶養義務者の所得が1、000万円未満となります。


所得判定年(
母子、父子となった日)
■ 1月~6月の場合 ⇒ 前々年の所得
■ 7月~12月の場合 ⇒ 前年の所得


※ 扶養親族1人につき、38万円加算となります。(ただし、所得税法に規定する老人扶養親族については、1人につき48万円となりま        す。)
※ 上記の表の老人扶養親族または特定扶養親族の人数の中に、特定扶養親族等があるときは、当該扶族1人につき15万円を加算し        ます。
※ 特定扶養親族等とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満の方をいいます。
※ 所得認定の際は、所得から、医療費控除・障害者控除・寡婦控除などが控除されます。
※ 上記の所得制限額は、8万円の定額控除を加算した額です。

 

◆助成内容 (県の制度)

 医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象となり、マル福自己負担金のみの負担となります。茨城県内と県外とでは、医療機関等に受診したときの助成方法が異なります。

 ※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等の保険診療外費用や入院時の差額ベット代・食事代等は助成の対象とはなりません。

 

◆助成内容 (町の制度)

 町では、マル福自己負担金(外来自己負担金のみ対象。ただし、中学生および高校生年齢相当の方は入院自己負担金も対象)については、町独自で助成しておりますので、後ほど町から指定の口座に振り込まれます。

 

◆医療福祉費受給者証の申請方法

 役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。申請後、認められた方には、「医療福祉費受給者証」が交付されます。

【申請に必要なもの】

1 健康保険証(対象者のお名前が入ったもの)

2 口座番号のわかるもの(注1)

3 マイナンバー(注2)および所得照会のための同意書

4 戸籍謄本等(注3)

注1受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
注2:所得判定の年に利根町に転入された方、
茨城県内の市町村から転入された方で、県の制度の

       対象者だった方は、前住所地発行の医療福祉費受給者証交付状況証明書が必要となります。

注3:戸籍謄本(離別や死別の事実が確認できるもの)などひとり親であることを証明できるもの

 

◆茨城県内の医療機関等に受診したとき

 医療機関等や薬局の窓口では、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示することで、マル福自己負担金のみをお支払いいただきます。

 ただし、マル福自己負担金を町独自で助成しておりますので、後ほど町から指定の口座に振り込まれます。

※ 保険適用外費用については助成の対象となりませんので、別途お支払ください。

※ 治療用装具(コルセット等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、保険年金課へ支給申請してください。

「マル福自己負担金」

◎ 外来自己負担金一つの医療機関等につき、1日600円まで
      (1カ月2回までの負担・1、200円を限度。同じ医療機関等へ3回以上行った場合3回目以降は
自己負
        担なし。)

◎ 入院自己負担金一つの医療機関等につき、1日300円、1カ月上限3、000円まで

◎ 調剤薬局自己負担なし

「外来自己負担金を町独自で助成」

○ お支払いいただいた外来自己負担金の支給申請は必要ありませんが、領収証は捨てずに保管してくだ

   さい。

○ 振り込み予定

   外来自己負担金は、次の日程で町から指定の口座に振り込む予定です。なお、通帳には、『マルフク

   ジコフタン』と記帳されますので確認ください。

送金対象診療月       振込予定月
 2~4月診療分           7月末
 5~7月診療分          10月末
 8~10月診療分       翌年1月末
11~1月診療分        翌年4月末

※ 茨城県内で受診したときでも、1カ月内に2回までの受診で外来自己負担金がともに600円未満の場合は、町で受診状況が把握できませんので、領収書(コピー不可)、医療福祉費受給者証をお持ちになり、1カ月分をまとめて、翌月以降に保険年金課の窓口に支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
 原則として、領収書はお返しいたしません。なお、支給申請できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。

茨城県外の医療機関等に受診したとき

 医療福祉費受給者証を利用できません。

 健康保険証を提示し、一旦一部負担金をお支払いいただき、領収書を1カ月分をまとめて、翌月以降に、支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。

【医療費の申請方法】

役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。

【申請に必要なもの】
 1 保険診療分の内訳が明記された領収書(コピー不可)
 2 医療福祉費受給者証
 3 健康保険証
 4 口座のわかるもの
※ レシート及び手書きの領収書の場合は、医療機関等の窓口で名前と保険点数を必ず記入してもらってください。原則として、領収書      はお返しいたしません。
※ 支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
※ 治療用装具(コルセット等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行い、支給決      定通知を持参のうえ、支給申請してください。

 

◆医療福祉費受給者証の更新について

 医療福祉費受給者証は、毎年7月1日が更新日となり、所得の審査をさせていただきます。

 所得審査により、県の制度に引き続き該当する方は、自動更新となり、更新日までに新しい医療福祉費受給者証を自宅に郵送します。

(注)次の方は、更新時に申請が必要となります。手続きが遅れた場合は、申請月からの認定になる場合があります。
(1)所得の確認が出来ない方(住民税未申告者、転入者等)
(2)支給要件や補助制度が変更になる方
(3)受給者証の記載内容が変更になる方(被保険者証の変更等)
(4)婚姻(事実婚を含む)によりひとり親家庭でなくなった方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 医療年金係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線176・177 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る