特例小児 医療福祉費支給制度(通称 マル福)
特例小児 医療福祉費支給制度について
平成30年4月1日から、特例小児の方にも受給者証を発行することになりました。
◆対象となる方
出生の日から高校3年生(年齢相当)の学年末(3月31日)までの、県マル福制度の所得制限額を超えているため県マル福制度の助成が受けられないお子さまが対象となります。
また、県マル福制度該当の中学生および高校生年齢相当のお子さまの外来受診の診療費も町単独で助成しています。
◆所得制限額
所得制限は設けておりません。
◆助成内容
医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象となります。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等の保険診療外費用や入院時の食事代・差額ベッド代等は助成の対象とはなりません。
◆医療福祉費受給者証の申請方法
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。申請後、認められた方には「医療福祉費受給者証」が交付されます。
中学生、高校生年齢相当のお子さまには「外来のみ」と記載された「医療福祉費受給者証」が交付されます。
【申請に必要なもの】
1 健康保険証(対象者のお名前が入ったもの)
2 口座番号のわかるもの(注1)
3 所得のわかるもの(注2)
注1: 受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
注2: 所得判定する年に利根町に転入された方と未申告の方は、次の書類が必要になります。
課税(非課税)証明書・源泉徴収票など扶養人数の記載のある所得を証明する書類またはマイナンバーと同意書。
茨城県内の市町村から転入された方で、前の住所地でマル福の制度を受給していた人は、前住所地発行の医療福祉費受給者証交付 状況証明書が必要となります。(前住所地での申請には、健康保険証、医療福祉費受給者証が必要になります。)
◆茨城県内の医療機関にかかるとき
医療機関等や薬局などの窓口では、保険証と受給者証を提示し、自己負担金をお支払いください。
【自己負担金】
◎外来自己負担金一つの病院につき、1日600円まで(1ヵ月2回までの負担・1、200円を限度。同じ病院へ3回以上行った場合3回目以降は自己負担金なし)
◎入院自己負担金一つの病院につき、1日300円、1ヵ月上限3、000円を限度
◎調剤薬局 自己負担なし
医療機関で支払った自己負担金は、後日、町から登録の口座に振り込みます。
※ただし、1ヵ月内に2回までの受診で外来自己負担金がともに600円未満の場合は、支給申請が必要となる場合がありますのでご注意ください。
◆茨城県外の医療機関にかかるとき
医療機関等や薬局等の窓口で、健康保険証を提示し、一旦一部負担金をお支払いいただき、領収書を必ず受け取りまして1ヵ月分をまとめて、翌月以降に支給申請してください。後日、町から登録の口座に振り込みます。
【医療費の申請方法】
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
【申請に必要なもの】
1 保険診療分の内訳が明記された領収書(コピー不可)
2 健康保険証
3 口座番号のわかるもの(注)
注:受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
※ レシート及び手書きの領収書の場合は、医療機関等の窓口で名前と保険点数を必ず記入してもらってください。原則と
して、領収書はお返しいたしません。
※ 支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
※ 治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給
申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、支給申請してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 医療年金係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線176・177 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月12日
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