軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車、軽自動車を所有している人に課税されます。バイクなどを購入したり、譲り受けたとき、または廃車するときや町外へ転出するときなどは、必ず登録または廃車の申請をしてください。
軽自動車税には月割で課税する制度はないので4月2日以降に廃車や名義変更をしても、4月1日現在の所有者がその年度分の税金を全額納めることとなります。
車種
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申告場所
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必要なもの
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原動機付自転車
(125cc.以下のバイク) |
利根町役場税務課
TEL:0297-68-2211 |
≪登録≫
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(様式) ・印鑑・販売証明書(購入した場合) ・廃車証明書および譲渡証明書(譲り受けた場合) ≪廃車≫ ・軽自動車税廃車申告兼標識返納書(様式) ・印鑑 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ≪名義変更≫ ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(様式) ・印鑑 ・譲渡証明書 ・ナンバープレート ※盗難により廃車する場合は、盗難届出日・受理番号・警察署名を確認してください。 ※ナンバーを紛失された場合、弁償金として100円が必要となります。 |
小型特殊自動車
(農耕作業用・フォークリフト等の特殊自動車) |
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二輪の軽自動車
(125cc.超~250cc.以下のバイク) 二輪の小型自動車 (250cc.を超えるバイク) |
茨城運輸支局
土浦自動車検査登録事務所 TEL:050-5540-2018 |
各申告場所におたずねください
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軽自動車
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軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所 TEL:050-3816-3106 |
※使用できなくなり処分されたものでも手続きをされないといつまでも課税されます。必ず廃車等の手続きをして下さい。また、登録内容に変更があった場合も申告場所で手続きしてください。
※町外に転入・転出の際には、所有する車両の住所変更の手続きを行って下さい。
軽自動車税よくあるご質問
Q 車検が切れた軽自動車で使っていないのですが、どうしたらいいですか。
A 軽自動車税は、車検証の有効期間内か否かにかかわらず、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。乗らないのであれば、速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをしないと、毎年度課税され、納付義務が生じます。
Q 公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートを付けないといけませんか。
A 登録をしていただき、ナンバープレートを付けなければなりません。トラクター・コンバイン等の農耕車や小型特殊自動車は公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
Q 年度途中で原付バイクを登録、廃車、名義変更をしたときの税金はどうなりますか
A 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって4月2日以降に廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線203・204・205 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年9月6日
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