議長交際費

議長交際費

 議長交際費とは、議長が議会運営の円滑な執行を図るため、議会を代表して行う外部との交際に要する経費です。
 議長交際費の支出に当たっては、「利根町議会議長交際費の支出に関する基準」に基づき、社会通念儀礼の範囲内で、かつ、必要最小限度の額になるよう努めています。

 利根町議会議長交際費の支出に関する基準

 (趣旨)
 第1条 この基準は、利根町議会議長(以下「議長」という。)、副議長及び議員が議会運営の円滑な執行を図るため、議会を代表して行う外部の団体又は個人との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出について、必要な事項を定めるものとする。
 (種類及び支出金額)
 第2条 議長交際費は、町政の進展に結びつくことが期待できる場合において、社会通念儀礼の範囲内で、必要最小限度の額をもって支出するものとする。
 2 議長交際費の種類は、次のとおりとする。
  (1) 慶祝 各種行事等に出席する場合
  (2) 会費 会費を必要とする、又は飲食を伴う懇談会等に出席する場合
  (3) 弔慰 葬儀の香料等
  (4) 協賛 各種団体等の活動趣旨や目的に賛同する場合
  (5) 謝礼 先進地視察先等への手土産代
  (6) 見舞 病気等の入院見舞、罹災等の見舞(利根町災害見舞金等支給条例(平成15年利根町条例第1号)に基づき支給を受ける者
    は除く。)

 3 前項に定めるものの支出金額は、別表のとおりとする。
 (その他)
 第3条 この基準に定めるもののほか、議長が特に必要と認めたときは、支出することができるものとする。

 附則

 この基準は、平成25年5月1日から施行する。

 附則 

 この基準は、平成30年7月1日から施行する。

 附則

 この基準は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

 この基準は、令和5年9月1日から施行する。

 

 別表(第2条関係)
 議長交際費支出基準表

種類 支出内容 金額 備考
慶祝

各種式典、祝賀会

10,000円を限度  

地域のまつり等

 5,000円を限度  

各種行事

 5,000円を限度  
会費

懇談会、会合等

 

 

(金額指定のある場合)

 会費相当額

 

(金額指定のない場合)

 5,000円を限度

ただし、近隣自治体等との均衡を図る必要があるときは、10,000円を限度とする。

 
弔慰 現職  

町長、町議会議員、教育長 

本人 香料10,000円  
親族 香料5,000円

配偶者、1親等の血族、

同居の親族

教育委員会委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員

本人 香料5,000円   
元職

町長、町議会議員、助役、収入役、教育長

本人 香料5,000円  

関係市町村長、関係市町村議会議長、関係県議会議員、関係国会議員 

本人 香料10,000円  
協賛

各種団体等の活動への協賛  

内容に応じ、その都度

検討のうえ決定

 
謝礼

先進地視察先等への手土産代  

概ね3,000円を限度   
見舞 

町長、町議会議員、教育長 

本人  5,000円 

病気等の入院見舞

(14日以上入院の場合。ただし、手術を伴うときは7日以上) 

教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員

本人  5,000円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

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