不妊治療費助成事業
特定不妊治療を受けられたご夫婦に治療費の一部を助成しております当事業は、
令和6年3月31日で終了となります。
まだ申請がお済みでない方は、保健福祉センター母子保健係までご相談ください。
●対象となる方
令和4年3月31日までに開始した特定不妊治療で、次の全ての要件に該当している夫婦
(1)法律上の婚姻をしている夫婦
(2)茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けていること
(3)補助金交付申請をする日より1年以上前から、夫または妻のいずれかが継続して利根町に住民登録していること
(4)生計を一にする世帯の構成員の町税,介護保険料,国民健康保険税,保育所の保育料及び上下水道使用料に滞納がないこと
*ただし,Cの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。
●助成の回数・期間
対象年齢 | 通算助成回数 |
43歳未満 |
初回助成時に40歳未満 ・・・通算6回まで 初回助成時に40歳以上43歳未満 ・・・通算3回まで |
●対象となる治療
県指定の医療機関で受けた体外受精・顕微授精(保健適用外の特定不妊治療)
●助成金額
1回の特定不妊治療に要した費用の額から茨城県不妊治療費補助金、医療保険に関する法令等の規定又は加入健康保険組合等の規約により給付された額を控除した額とします(上限5万円)
●申請方法および受付期間
申請の際は保健福祉センターへ事前に連絡の上、次の書類をお持ちになり保健福祉センター母子保健係へお越しください。
*申請は,県の補助金交付が決定した1回毎に速やかに行われるようお願いします。
*茨城県不妊治療費補助金事業は令和5年6月30日をもって終了しています。
●申請に必要なもの
(1)利根町不妊治療費助成事業補助金交付申請書兼請求書(申請窓口でご記入ください)
(2)茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書
(3)茨城県不妊治療費助成事業の申請の際に提出した特定不妊治療費の領収書
(4)茨城県不妊治療費助成事業受診証明書(写し)注:県補助金申請の提出前に写しをご用意ください
(5)本人又は配偶者名義の振り込み口座
(6)印鑑(夫婦それぞれの印鑑を持参)
(7)住人登録及び婚姻関係が証明できるもの
(8)生計を一にする世帯構成員が町税,介護保険料,国民健康保険税,保育料,上下水道使用料の滞納がないことを証明できるもの
*(7)(8)については申請者の同意に基づき利根町において確認できる場合は,書類の添付を省略します
年度内の申請をお願いします(ただし,治療の時期により,年度をまたぐ場合でも申請は出来ます)
茨城県不妊治療費助成事業については下記のホームページをご覧ください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉センターです。
保健福祉センター内 〒300-1632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221-1
電話番号:0297(68)8291 ファックス番号:0297(68)9149
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年1月17日
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