選挙における注意事項

選挙で禁止されていること

 選挙運動は、本来自由であるべきですが、公職選挙法において選挙が公平に行われるよう禁止事項が規定されています。
 ルールを守り,違反の無い明るくきれいな選挙を推進しましょう。

選挙運動とは

 選挙運動とは,特定の選挙につき,特定の候補者を当選させる目的をもって,投票を得または得させるために,直接または間接に行う必要かつ有利な諸般の行為をいいます。 ※18歳未満の方の選挙運動は禁止されています。 

政治活動とは

 政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,若しくはこれに反対し,または候補者を推薦し,支持し,若しくはこれに反対することを目的として行う直接または間接の一切の行為をいいます。

選挙運動ができる期間は

 選挙運動ができるのは、立候補の届出をしてから投票日の前日までです。
立候補の届出前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。

事前運動とは?

 立候補の届出前に選挙人を対象として,投票を得又は得させる目的をもってする事前運動は,禁止されています。

 次のようなものは事前運動に該当します。
・時候の見舞状や年賀状などを口実に,面識もない有権者に,多数のあいさつ状を配ったもの
・名前や写真を大きく入れた時候見舞や交通安全のポスターを多数,選挙区内に掲示したもの
・町内会を通じて,会員募集に名をかりて,後援会の結成趣意書を多数配ったもの

違反となる主な選挙運動とは? 

 立候補の届出をして,選挙運動ができるようになっても,次のような運動をすると選挙違反になります。
買収・供応
・有力者多数を飲食店に招いて,投票を頼み,酒食をふるまったもの
・運動員が,後援会結成の名目で有権者を自宅に招き,酒食をふるまい,席上で候補者があいさつしたもの
・スポーツ大会の参加賞を,候補者の名前入りで配ったもの

戸別訪問
・候補者の知人が各戸をまわって投票を頼んで歩いたもの
・何人かで手わけして,11戸だけを訪問することにし,これを毎日続けたもの
・訪問先の家の中に入らず,わざと庭先や軒先に呼び出して投票をお願いして歩いたもの

飲食物の提供
・通行人を選挙事務所に呼び入れ,酒や食事をふるまったもの
・陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈ったもの

文書の配布
・選挙用の表示のないハガキで投票を依頼したもの
・候補者の知人等が,自分の知人多数に手紙で投票を依頼したもの
・選挙事務所の移転を口実に,案内状を多数郵送したもの
・町長選挙においては,選挙用のビラ,いわゆるマニュフェスト(枚数は5,000枚までで,選管の証紙が貼られているもの)の配布が認められている。

文書の掲示・回覧
・室内用と称して,候補者のポスターを人のよく集まる会場などに貼ったもの
・候補者の名前や政見を大書した看板を街頭にたてたもの
・選挙用のハガキ,文書,ポスターなどを回覧板にして回覧したもの

 

インターネット等を利用した選挙運動について                                                                                                                                                                                                    

1 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となります。ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止されます。 

2 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となります。

なお、一定の規制が禁止行為として定められており、違反すると処罰の対象になりますのでご注意ください。

 

有権者

18歳未満の方

ホームページ、ブログ等

×

SNS(フェイスブック、ツイッター等)

×

政策動画のネット配信

×

政見放送のネット配信

※放送事業者の許諾があれば可。

×

選挙運動用の電子メールの送信、転送

×

×

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

選挙運動を禁止されている公務員 

選挙事務関係者
 投票管理者,開票管理者及び選挙長は,在職中,その関係区域内で選挙運動をすることができません。なお,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人にはこの制限はありません。

特定の公務員
 次の者は,区域がどこであるかを問わず,在職中,いっさいの選挙運動ができません。
ア 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
イ 選挙管理委員会の委員及び職員
ウ 裁判官
エ 検察官
オ 会計検査官
カ 公安委員会の委員
キ 警察官
ク 収税官吏及び徴税の吏員(職員)

国家公務員法により禁止されている者
 一般職の国家公務員。ただし,顧問,参与,委員,会長,副会長,評議員等で臨時または非常勤のものは選挙運動をすることができます。

地方公務員法により禁止されている者
 一般職の地方公務員は,その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では,選挙運動をすることができません。

地方教育公務員
 教育公務員特例法により,その区域がどこであっても,いっさいの選挙運動をすることができません。

公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

 国・地方公共団体の公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。
 次の方々も特別職の公務員にあたり,その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
 民生委員,教育委員会委員,監査委員,農業委員会委員,消防団員などがこれに該当します。

 「地位を利用する」とは,公務員等がその公の地位を利用してという意味であり,具体的には,職務上の組織や身分の上下関係を利用したり,許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど,その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。

 推薦状に単に職氏名を通常の方法で記載したり,演説会で単に職名を名乗るだけではただちに地位利用とは言えません。
 特別職の公務員の選挙運動への深入りは,地位利用と見なされることがありますので,特に行動・言動には注意してください。

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990

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