特別障害者手当
特別障害者手当
身体・知的・精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される制度です。
【手当額】
支給月額…27,980円
令和5年4月1日現在
【対象者】
在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする最重度の障害者であり、次の場合を除く。
1 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所しているとき。
2 病院等に継続して3か月を越えて入院しているとき。
3 受給者又は扶養義務者の所得が限度額以上の場合。
【手続き】
利根町役場福祉課障害福祉係に、特別障害者手当認定請求書等を提出して下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年6月28日
- 印刷する