日常生活用具費の給付
日常生活用具費の給付
重度障害のある方の日常生活上の困難を改善、自立を支援し、かつ社会参加を促進するような用具等を給付します。
※必ず購入する前に申請してください。
対象となる方
障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る
主な品目
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立支援用具
入浴補助用具、頭部保護帽、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定機(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭、点字図書、福祉電話、ファックス
排泄管理支援用具
ストマ用装具、収尿器、紙おむつ等
※障がいの等級・程度などによって、給付の対象とならない場合があります。
費用負担
原則1割の自己負担があります。
手続き
利根町役場福祉課障害福祉係へ相談の上、申請してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年4月9日
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