住民登録
住民基本台帳
住民登録をすることにより、住民基本台帳(住民票)が作成され、居住関係が公証されます。
この住民基本台帳をもとに、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育及びその他のサービスが利根町で受ける
ことができるようになります。
転出届に関して、1年以上国外に住む場合は、国外転出の届出をしてください。
1年未満の海外出張や留学など滞在期間が短期間の場合は国外転出の届出をする必要はありません。
しかし、その後の事情で国外での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その事実が判明した時点で国外への
転出届を行ってください。
本人確認書類をお持ちください。本人確認書類についてはこちらを参照にしてください。
住民登録に関する届出
届出の種類
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届出期間
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届出人
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届出に必要なもの
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転入届
(新たに市町村の区域内に住所を定めること)
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・転入した日から14日以内
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本人または世帯主
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・本人確認書類
・転出証明書(前住所地の市区町村長発行)
・転出手続済の個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・外国人住民の方は、その他に在留カードまたは特別永住者証明書
※通知カードには新住所の記載が必要になります
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転出届
(今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すこと)
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・転出をすることが確定した後、利根町の住所を去るまでの間
・または転出をした日から14日以内
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本人または世帯主
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・本人確認書類
・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・外国人住民の方は、その他に在留カードまたは特別永住者証明書 |
転居届
(同一市町村の区域内において住所を変更すること。同じアパートのなかでの部屋替した場合も届出る)
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転居した日から14日以内
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本人または世帯主
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・本人確認書類
・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・外国人住民の方は、その他に在留カードまたは特別永住者証明書 ※通知カードには新住所の記載が必要になります |
世帯主変更届
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変更があってから14日以内
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本人または世帯主
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世帯合併届 |
変更があってから14日以内
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本人または世帯主 | |
世帯分離届 |
変更があってから14日以内
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本人または世帯主 |
※代理人による届け出の場合は、委任状(PDF形式:100KB)が必要です。委任状については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧下さい。
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)2226
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年6月2日
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