海外療養費制度
海外療養費とは
国民健康保険の被保険者(加入者)の方が海外渡航中に海外の病院等において治療等を受けた場合、保険給付の対象になります。
保険給付の範囲
保険給付を受けることが出来るのは、その治療が日本国内で保険診療として認められた治療に限ります。
海外療養費の対象外の場合
- 保険適用外の診療(美容整形、人工授精等の不妊治療)、差額ベット代。
- 治療目的での海外渡航の場合。(心臓や肺等の臓器移植)
- 自然分娩についても保険適用外ですが、出産育児一時金が支給されます。
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気や怪我。
支給される金額
海外の病院等での治療費は、各国で異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気や怪我の治療を受けた場合を基準にして決定した額(基準額)から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、実際支払った治療費(実費額)が標準額よりも小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
なお、支給額の算定の際には、その支給決定日の外国為替換算率を用います。
申請及び支給の手続き
- 被保険者は一旦、かかった医療費の全額を海外の医療機関等に支払うとともに、担当の医師に「診療報酬明細書」と「領収明細書」を記入してもらいます。
- 帰国後、保険年金課にて申請手続きを行ってください。(国外への送金は出来ません。)
- 書類審査後、国内における保険診療の範囲内で支給額を決定します。
※請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
申請に必要なもの
- 医師に記入してもらった「診療内容明細書」と「領収明細書」
※外国語で記載されている場合は、翻訳したものを添付してください - 海外の医療機関に治療費全額を支払ったときの「領収書」
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- パスポートまたは出入国証明書(治療を受けられた国への渡航歴のわかるもの)
- マイナンバーのわかるもの(該当者及び世帯主)
- 来庁者の顔写真付の身分証
※申請内容について、現地の医療機関へ確認させていただく場合がありますので、診療を受けた被保険者の方に、調査に係る同意書の署名・押印をしていただきます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月29日
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