医療費の返還
医療費を返していただくとき(不当利得の返還請求)
転出や他の健康保険に加入した後、国民健康保険の脱退手続をせずにそのまま手元にある国民健康保険証を使って、医療機関を受診した場合、その時の医療費を利根町に返還していただきます。
※国民健康保険脱退後に利根町の保険証を提示して受診すると、本来、他の健康保険が負担すべき医療費の請求が行われ、保険給付分(7割・8割・9割)が国民健康保険から支払われてしまいます。
※返還していただいた医療費は、受診時に加入していた他の健康保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。
※他の健康保険に加入した際は、速やかに国民健康保険脱退の手続きをし、国民健康保険の保険証は使わないようにしてください。また、脱退の手続き後は必ず、現在かかっている医療機関に新しい保険証を提示してください。
返還方法
利根町の国保から送付された返還請求通知書をご持参の上、保険年金課窓口までご来庁ください。
納入通知書等のご説明をさせていただきます。
被用者保険または他市町村国保等に療養費として申請する際のご注意
- 返還分の医療費を納めていただいた後「診療報酬明細書」の写しをお渡しいたします。
- 療養費として申請する際には、お支払いになった領収書と診療報酬明細書の写しが必要です。申請先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた他の健康保険や他市町村国保等になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月12日
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