介護保険料に関するQ&A
介護保険料に関するよくあるご質問につきましてご説明させていただきます。
【Q1】介護保険料は何歳から支払うのですか?
【A1】介護保険料は原則40歳以上の方が支払う必要があります。64歳までの方と,65歳以上の方では支払方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)・・・利根町から介護保険料額についての通知や納付書が届きます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)・・・加入されている健康保険(国民健康保険・共済組合等)に合算して納めます。
【Q2】65歳になり町から介護保険料の納付書が届きました。介護保険料については健康保険で既に支払っていると思いますが,
重複はしていないのでしょうか?
【A2】第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料については,加入されている健康保険(国民健康保険・共済組合等)の
保険料に合算して納めていただいております。その算定については65歳到達の前月までの分で計算されていますので,町から送付
した納付書と保険料が重複していることはありません。
【Q3】介護保険はいつ使えるのでしょうか?
【A3】介護保険は心身の機能が低下し、日常生活に介護や援助が必要になったときに自宅や施設で介護サービスを受けるときに使います。
例えば、病気やケガなどで入院した場合、入院中は医療保険を使いますが、退院後は介護保険を使い日常の支援を求めることが
できます。
【Q4】介護保険のサービスを利用するつもりはないのですが保険料は支払わなくてはならないのですか?
【A4】介護保険制度は,介護を必要とされる方を社会全体で支える仕組みとなっています。そのために介護保険のサービスを利用する
つもりのない方や介護を必要とされない方についても保険料はお支払いいただくこととなります。
皆様からお預かりした介護保険料につきましては,介護保険制度を支える重要な財源となっていますので,制度の目的や趣旨を
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【Q5】介護保険料を滞納していてもサービスを利用できますか?
【A5】
○1年以上滞納した場合
介護サービスを利用する際に費用を全額(10割)自己負担することになります。その後、滞納分の納付が完了したら,10負担した
分の9割もしくは8割、7割が返還されます。
○1年6ヶ月以上滞納した場合
費用の全額(10割)自己負担に加え、返還される分の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
○2年以上滞納した場合
介護サービスを利用した際の自己負担分が引き上げ(1割・2割は3割へ,3割は4割へ)られます。
また、高額介護サービス費が受けられなくなる場合があります
【Q6】普通徴収と特別徴収の違いは何ですか?
【A6】普通徴収・・・納付書または口座振替による納付 特別徴収・・・年金からの天引きによる納付
介護保険料は年金年額18万円以上の方については,原則年金からの天引きにて納付することが法律で定められております。
ただし,年度の途中で65歳に到達された方,他市町村から転入された方,年度途中で収入申告の修正等で保険料の所得段階が
変更となった方については一時的に納付書で納めていただくこととなります。
【Q7】特別徴収から普通徴収に切り替えは可能ですか?
【A7】特別徴収対象の方については,申出等により普通徴収へ変更することはできません。
【Q8】特別徴収にて保険料を納めていますが,納付書が送られてきたのはどうしてですか?
【A8】年度の途中で収入申告の修正等により保険料の所得段階が変更になった方については納付書が送付される場合があります。
所得段階変更により保険料年額が下がった場合・・・年度途中で特別徴収額を変更することができないため,特別徴収を中止して
変更後の年額保険料から特別徴収ですでに納付した金額を差し引き,不足分を納付書で納めていただきます。
所得段階変更により保険料年額が上がった場合・・・同じように特別徴収額の変更ができないため,上がった分の保険料について
は納付書で納めていただくことになります。(特別徴収と普通徴収が平行する形となります)
【Q9】住んでいる市町村によって介護保険料は違うのですか?
【A9】第1号被保険者保険料については,各市町村における介護サービスに係る費用や被保険者数を基に3年毎に設定しています。
一般的には被保険者数に対して介護サービスを利用する方の割合が多ければ保険料が高くなり,逆に被保険者数に対して介護サ
ービスを利用する方の割合が少なければ保険料は安くなります。
ただし,介護サービス利用の割合については,その地域で必要とされるサービス提供量が十分に確保されているかどうかという問題
も関係しています。町では介護サービスを必要とされる方に対して十分なサービス提供量を確保するとともに,過剰なサービスにより
不必要に保険料が高くならないよう介護給付の適正化に努めてまいります。
【Q10】妻は無収入ですが保険料をを支払わなければならないのでしょうか?
【A10】65歳以上の方については夫婦それぞれが被保険者となり,保険料を納めていただくことになります。年金受給がない場合には,
普通徴収となり納付書または口座振替で納付していただくことになりますが,この場合世帯主や配偶者が連帯して納付しなければ
ならないことになっています。
【Q11】私は無年金ですが年金を受給している知人のほうが介護保険料が安いのはなぜですか?
【A11】保険料の賦課基準については世帯内での住民税課税状況も関係します。また同じ所得区分の方であっても,前年度の賦課状況
の違いによる仮徴収額の違いにより,各月の保険料額には相違がある場合がございます。
【Q12】勤務先の健康保険組合に加入していますが,65歳になったということで町から介護保険料の納付書が届きました。
私が65歳になった月以降も給与明細で確認すると,介護保険料として差し引かれているのですがどういうことでしょうか。
【A12】65歳以上の会社員等の方で勤務先の健康保険組合等に加入されていて,40歳から64歳までの配偶者等を被扶養者としている
場合,特定被保険者として第2号被保険者保険料の徴収対象になります。
なお,特定被保険者については健康保険組合や共済組合によって取り扱いが異なります。(一部の健康保険組合や共済組合で
は,特定被保険者の設定をしていないところもあります)
【Q13】8月の年金振込通知書に記載されている介護保険料の特別徴収額が,4月に町から送られてきた仮徴収額決定通知書に記載
されている金額と違っているのですがどうしてですか?
【A13】年金からの特別徴収にて介護保険料を賦課されている方については,本来8月は仮徴収期間であるために4月及び6月の保険料額
と同額となっています。ただし,保険料額の変更等により10月以降の本算定期間での賦課額が急激に上昇することを緩和したり,
各年金支給月からの保険料の特別徴収額を平準化することを目的に,8月の仮徴収額を変更する場合がございます。
8月の仮徴収額が変更となる方については,同時期に発送される介護保険料額決定通知書に変更額について記載されていますので
ご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線123・124・127 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年12月27日
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