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後期高齢者医療

交通事故にあったとき(第三者行為)

第三者行為とは

交通事故や、他人から暴行を受けた場合、他人の飼い犬にかまれた、食中毒、設備等の不具合によって負傷した場合、「第三者行為」にあたります。
第三者行為でも、保険年金課に連絡をすることで、国保の保険証で治療を受けることができる場合があります。

 

交通事故にあったら

(1)警察に届ける

交通事故にあったら、相手の名前・住所・運転免許証番号等を確認し、警察に届け出て「事故証明書」の交付を受けてください。

(2)役場に届ける

後期高齢者医療広域連合へ提出する「第三者行為による被害届」を申請してください。

※お届けいただけない場合には医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

(3)示談前に後期高齢者医療広域連合へ連絡

被害者と加害者の話し合いがついて示談を結んでしまうと、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。示談する前に必ず「後期高齢者医療広域連合」へ連絡をお願いいたします。

 

第三者行為による診療

第三者行為による医療機関にかかった場合の治療費は、原則として加害者が全額負担することになります。ただし、事故の過失割合によって後期高齢者医療被保険者の過失分が生じた場合においては、後期高齢者医療から医療給付を受けることになります。

 

後期高齢者医療を使った場合

「第三者行為による被害届」を提出していただくことにより、治療費を一時的に後期高齢者医療で立て替えることができます。後期高齢者医療で一時立て替えた治療費は、後期高齢者医療が加害者に請求することになりますので、第三者行為による治療を受けたときはすみやかに届け出をしてください。

ただし、次の場合は後期高齢者医療を使った治療を受けることができません。

・加害者からすでに治療費を受け取っている場合

・業務上のケガの場合

・けんか、泥酔などが原因のケガや病気の場合

・酒酔い運転、無免許運転などの悪質な法令違反の場合

 

示談をする前に届出を

被害者と加害者の話し合いにより示談を結んでしまった場合には、その示談の取り決めが優先されます。示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを保険年金課に提出してください。

 

申請に必要なもの

第三者行為により医療機関で治療を受けた際には、被保険者証又は資格確認書および以下の書類を添えて早急に申請していただくことになります。

〇第三者行為による被害届

 ・「事故の内容」欄は、交通事故証明書を参考にして記入してください。

 ・「第三者の相手方関係」欄は、記入漏れのないよう注意してください。

 ・「第三者の自賠責保険関係」欄は、相手方の「自動車損害賠償責任保険証明書」を参考に記入してください。

 ・「任意保険の有無」欄は、相手方が自賠責保険以外に、任意保険等に加入している場合に「任意保険証書」を参考に記入してください。

〇交通事故証明書

・原本を提出してください。

〇事故発生状況報告書

・図および説明は、詳細を正確に記入してください。

〇自賠責及び任意保険証の写し

・自賠責及び任意保険証の写しを添付してください。

〇念書

・念書は、被害者が作成します。なお、本人が記入できない場合は、代理人の方の署名、押印が必要になります。

〇誓約書

・誓約書は相手方で作成していただきます。

・誓約者とは、原則として相手側本人となります。ただし、未成年者等の支払不能者である場合は、その親権者の方が誓約者となります。

・保証人は、配偶者以外の方をお願いします。

・加害者が業務上で起した事故の場合は、保証人欄は事業主の職氏名を記入し、社印の押印をお願いいたします。

〇示談書の写し

・自賠責及び任意保険証の写しを添付してください。

〇人身事故証明書入手不能理由書

・交通事故証明書が入手できない場合(物損事故から人身事故に変更したとき)

 

 

「茨城県後期高齢者医療広域連合」はこちらから

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 後期医療係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線175・178 ファックス番号:0297(68)7990

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