葬祭費
葬祭費
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し5万円が支給されます。
申請に必要なもの
・死亡した方の被保険者証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受療証」を交付されている場合も回収します。)
・葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬祭領収書、埋火葬許可証、斎場使用許可証で葬祭執行者が確認できるもの)
・葬祭執行者の預金口座のわかるもの
・届出者の身分証明証
注意
※執行者以外の口座への振込みの場合は委任状と委任者の印鑑(朱肉を必要とするもの)が必要になります。
※時効は、葬祭日から2年を経過した日になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 後期医療係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線175・178 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月12日
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