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後期高齢者医療

後期高齢者医療の被保険者

後期高齢者医療の被保険者

  

被保険者証

○75歳以上の方

  75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。

 

○一定程度の障害のある65歳から74歳までの方

  65歳から74歳までの方で、寝たきり等の一定程度の障害がある方のうち、

申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得することが

できます。(障害認定)

 ※75歳になる方は、現在加入している「国民健康保険」「各種健康保険組合」「船員保険」「共済組合」等から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。

 

一定程度の障害者とは

「一定程度の障害者」とは、次の(1)から(4)に該当する方のことをいいます。

(1)国民年金等の障害年金1、2級に該当する方

(2)身体障害者手帳の1級から3級および4級の一部に該当する方

  肢体、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある3級以上の方、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害については4級以上、下肢機能障害については4級の一部(1号・3号・4号)

(3)精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する方

  手帳の有効期間は2年間で、精神疾患を有する方(知的障害者を除く)のうち、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。疾患としては統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障害など精神疾患のすべてが対象となっています。

  ・1級 日常生活が不可能な程度。

  ・2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度。

(4)療育手帳のマルAおよびAに該当する方

  ・マルA(最重度)知能指数が概ね20以下と判定され、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

  ・A(重度)知能指数が概ね35以下と判断され、日常生活において常時介護を必要とする方。

 

 

「茨城県後期高齢者医療広域連合」はこちらから

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 後期医療係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線175・178 ファックス番号:0297(68)7990

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