後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度 について
○75歳以上の方(一定以上の障害のある方は65歳以上)が対象となります。
○医療費の負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割です。
○制度の運営は、茨城県内すべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行います 。
○保険料率は原則として茨城県内全て均一となります。
○保険料は広域連合が決定し、原則として年金から徴収されます。(特別徴収)
○保険料の徴収業務と窓口業務は、利根町が担当します。
○保険証は1人1枚交付されます。
後期高齢者医療制度の財源内訳
「後期高齢者医療制度」では、高齢者の皆様から相応の負担をしていただきながら医療費の給付を行っていきます。財源の構成は、以下のとおりです。
後期高齢者医療制度 |
○公費 5割(国4/6、茨城県1/6、利根町1/6) ○国保・被用者保険からの拠出金 4割 ○保険料 1割(保険料が原則として年金から徴収されます。) |
医療費の給付
「医療費の給付」とは、病気やケガなどで医療を受けた時に、医療機関での医療費の自己負担分を除いた金額の給付を受けることをいいます。なお、これらの給付を受けることができる診療は「保険診療」と言われ、一定の規則(診療報酬点数表、健康保険法、薬価基準、治療指導など)の中で行われています。給付方法は以下の2種類になります。
(1)現物給付
医療機関の窓口では、皆様に医療費に係る一部負担金を支払っていただいておりますが、その他の金額は「後期高齢者医療」から直接医療機関に給付されます。この給付方法を「現物給付」といいます。
(2)現金給付(償還払い)
医療に要した費用の全額(10割)を医療機関窓口にて負担していただき、後にその費用を保険年金課の窓口を通じて「広域連合」へ請求することにより払い戻しを受ける給付方法を「現金給付」といいます。
例:コルセット、移送費など
後期高齢者医療制度の運営としくみ
「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行なうことになります。
茨城県では、県内のすべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が「保険者」となり、保険料の決定、医療給付など、運営の主体を担当します。
茨城県後期高齢者医療広域連合が行う事務 | 利根町が行う事務 |
・被保険者証の認定 ・被保険者証の交付 ・保険料の決定 ・医療の給付 |
・被保険者証の引渡し ・保険料の徴収 ・加入や脱退の届出の受付 ・各種申請の受付 |
このような場合は必ず届出してください
このような場合 | 届出に必要なもの |
他市町村から転入したとき |
・前住所地発行の負担区分等証明書 |
他市町村へ転出するとき |
・被保険者証 |
町内で住所が変わったとき |
・被保険者証 |
死亡したとき |
・死亡した人の被保険者証 ・会葬礼状または葬祭領収書等で葬祭執行者 が確認できる書類 ・相続人代表者の口座の振込先がわかるもの ・葬祭執行者の口座の振込先がわかるもの ・振込先が葬儀執行者以外の場合は葬儀執行者の 印鑑(朱肉を必要とするもの) |
被保険者証をなくしたり、破れてしまったとき |
・身分証明書(運転免許証、パスポート等) |
生活保護を受けるようになったとき |
・被保険者証 ・保護決定通知書(開始) |
生活保護を受けなくなったとき |
・保護決定通知書(廃止) |
一定の障害がある人が65歳になったとき、 または65歳以上で一定以上の障害がある 状態になったとき |
・被保険者証 ・国民年金証書、身体障害者手帳等、障害の 程度を証明する書類 |
※平成28年1月より後期高齢者医療制度の各種申請・届出の際には、マイナンバーの記載が必要になります。
個人番号カードまたは通知カードをご持参ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 後期医療係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線175・178 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年2月2日
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