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保険・年金

第三者行為の届出(交通事故や傷害事件にあったとき)

交通事故や傷害事件等にあったときは

国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など第三者の行為(他人からの加害行為)でけがをした場合、本来加害者(第三者)が治療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険で治療を受けることができます

ご注意

  • 必ず事前に届出をしてください。
    ※治療を受ける前に国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替え、あとで加害者に請求することになります。
  • 示談の前に必ずご相談ください
    ※加害者から治療費を受取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険がつかえなくなることがあります。
  • 自損事故の場合でも届出が必要です。

 

届出に必要な書類等

※届出に必要な書類は下記からダウンロード、もしくは保険年金課までお問い合わせください。

念書・誓約書等の書類については複写となっているため、ご来庁時に記入提出をしていただきます。

 

保険証が使えないとき

  • 労災保険の対象となる仕事中や通勤中の事故
  • 犯罪行為によるもの
  • 飲酒運転や無免許運転などの不法行為
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまった場合など

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990

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