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新着情報

農地法第3条申請における標準処理期間について

行政手続き法第6条において,行政庁は申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされています。

このため農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)申請に伴う標準処理期間を30日間と定めました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

役場 農業政策課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

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