介護保険サービスの利用(要介護認定申請)について
対象者
満65歳以上の方(満40~64歳の方で特定疾病に該当する方。)
1.申請
要介護認定を受けるには,まず町への申請が必要になります。
申請窓口は,『役場 福祉課 高齢介護係』です。
○申請は、本人・家族に代わって
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設
へ依頼することもできます。
2.訪問調査
申請書の提出後、「介護認定調査員」が自宅や施設を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
3.主治医の意見書
申請書の提出後、町が申請書に記載された主治医(かかりつけ医)へ主治医意見書の作成を依頼します。依頼を受けた主治医は、意見書を作成し町に提出します。
4.一次判定
訪問調査の結果や,主治医意見書の一部をコンピュータへ入力し、要介護度についての一次判定を行います。
5.二次判定(認定審査会)
一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家などで構成された認定審査会での二次判定を行います。
6.結果の通知
認定審査会での二次判定結果を本人または家族へ通知します。二次判定結果は、申請日から原則30日以内に通知することになっています。
要介護認定の結果通知が届いたら・・・・
【窓口】 福祉課 高齢介護係 TEL:0297-68-2211(内線343)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線123・124・127 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月10日
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