寄付の禁止
政治家は,どのような名目でも選挙区内の人(法人,その他の団体を含む)に対し,寄附をすることはできません。また,有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。 「寄附の禁止」は,お金のかかる選挙を是正し,きれいな選挙を実現するためのものです。
政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは,その時期や名義のいかんを問わず禁止されており,次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても,選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
なお,政治家以外の者が,政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
政治家が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附,後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする寄附等についても,選挙の期日の90日前に当たる日から選挙の期日までの間において,禁止されることになります。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し,寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており,政治家を威迫して,あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され,威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員,構成員である団体,会社が,選挙区内にある者に対して,政治家の氏名を表示したり,氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており,選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
後援団体の寄附の禁止
後援団体が,選挙区内にある者に対して,花輪・供花・香典・祝儀・その他これらに類するものを出したり,後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると,その時期や名義のいかんを問わず,処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は,選挙区内にある者に対し,答礼のための自筆によるものを除き,年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料公告の禁止
政治家や後援団体が,選挙区内にある者に対し,主としてあいさつを目的とする有料の公告(いわゆる名刺公告等)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すと処罰されます。
なお,政治家や後援団体に対し,あいさつを目的とする有料の公告を求めることも禁止されており,威迫して求めると処罰されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1
電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990
- 2016年2月10日
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