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情報公開

情報公開


公正で開かれた町政を推進します~情報公開制度~

情報公開制度とは

この制度は、町民のみなさんからの請求に応じて、町の情報を公開する制度です。この制度の実施により、町民参加による公正で開かれた町政を推進していくことをめざしています。

公文書の請求から開示まで

請求者
『請求者』の画像
情報がある担当の課に直接請求してください(組織図(機構図)はこちら)
開示請求
情報公開
各担当の課
『各担当の課』の画像
開示請求の受付、開示・非開示等の決定
決定の通知
情報公開
請求者
『請求者2』の画像
情報公開
開示 部分開示・非開示
閲覧・視聴・写しの交付 納得 疑問
『閲覧・視聴・写しの交付』の画像 『部分開示・非開示の納得』の画像 『部分開示・非開示の疑問』の画像
不服申立て  
   
      決定
各担当の課
『各担当の課』の画像
諮問  
      答申
情報公開及び
個人情報保護審査会
『情報公開審査会』の画像

請求の方法

所定の請求書に必要事項を記入して、情報があるその課に直接提出してください。(組織図(機構図はこちら
また、情報がどこの課にあるのかを知らない場合は、総務課に提出することもできます。(印鑑は必要ありません)

請求のできる方

  1. 町内に住所のある方
  2. 町内に事務所、事業所のある個人、法人その他の団体
  3. 町内の事務所、事業所に勤務する方
  4. 町内の学校に在学する方
  5. 町が行う事務事業に利害関係のある方
    (利害関係のある情報に限ります)

なお、このほかの方でも、できるだけ申し出に応じるように努めます。

開示請求書はページ下の請求書をご利用ください。

請求の対象となる情報(公文書)

平成12年4月1日以降に、職員が職務上作成、取得した文書、図画、写真、フィルム、フロッピーディスクなどの電磁的記録で、町が管理しているものです。
なお、平成12年3月31日以前の情報についても、できるだけ申し出に応じるように努めます。

制度を実施する機関(実施機関)

町のすべての機関です。

  1. 町長(消防を含む)
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会
  6. 固定資産評価審査委員会
  7. 議会

開示までの期間

請求のあった日から15日以内に開示するかどうかの決定をして、書面で通知します。開示や部分開示の場合は、実施の日時をあわせてお知らせします。ただし、やむをえない場合は決定までの期間を延長することがあります。

開示の方法と費用

開示の方法は、通知書でお知らせした日時と場所において公文書を閲覧又は視聴していただきます。また、写しの交付も行います。
公文書の閲覧又は視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは実費(コピー代、白黒・A3判以下1枚につき10円)をいただきます。なお、郵送料やその他については、実費額を負担していただきます。

開示することができない情報

請求があった公文書は、開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。

  1. 法令等で公開しないものとされている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 企業などの事業活動に関する情報
  4. 公開しないとの条件で任意に提供された情報
  5. 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  6. 審議・検討・協議等に関する情報
  7. 行政運営に支障を及ぼすおそれのある情報
  8. 国等との協力関係等に支障を及ぼすおそれのある情報

※このほか、公文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。

決定に不服があるとき

公文書が開示できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合は、「情報公開及び個人情報保護審査会」の意見を聴くことになっています。

※情報がある課に直接請求してください(組織図(機構図)はこちら)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら
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