くらし・手続き

町・県民税・森林環境税申告および確定申告について

令和8年度分の「町・県民税・森林環境税」の申告と令和7年分の「所得税及び復興特別所得税」の確定申告の受付が始まります!

【申告に関する注意点】

〇利根町役場に申告に来られる皆様に関しましては、申告会場・駐車場の混雑が予想されます。
ページ最後に記載の令和6年分の受付状況を参考にお越しください。

〇現在スマホやパソコンからの申告が推奨されており、利根町役場にご用意している申告関係書類が非常に少なくなっています。
申告関係書類につきましてはなくなり次第配布終了となりますのでご了承ください。
なお、令和8年1月9日(金)より竜ケ崎税務署にてコールセンターが設置され、お電話していただくことで申告に必要な書類が郵送でご自宅に届くようになっておりますので、是非ご利用ください。 (届くまでに1週間ほどかかる場合もありますのでご注意ください)
コールセンター番号:0297-66-1303  音声ガイダンス「0」番

〇要介護認定を受けている方で障がい者控除を受ける方は、福祉課にて「障がい者控除対象者認定書」の取得を事前にお願いいたします。

〇還付申告の方は不正還付防止の観点から個人番号の記載が必須となります。
記載がない還付申告の場合、通常より還付が遅れてしまいますのでご注意ください。

〇令和5年分申告より上場株式等の特定配当金などの所得について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなっておりますのでご注意ください。

〇作成済みの確定申告書のお預かりについて、令和6年分をもちまして終了となりました。
令和7年分からはご自身で竜ケ崎税務署に直接ご提出(郵送可)をお願いいたします。

 

【事前相談】

〇期間    2月12日(木)・2月13日(金)

〇時間    <午前の部   午前9時から11時>   <午後の部   午後1時から3時>

 

【申告受付】

〇期間    2月16日(月)から3月16日(月)まで  ※土日・祝日を除く

〇時間    <午前の部   午前9時から11時 >   <午後の部   午後1時から3時>

 

【休日受付】

次の日時に限り、相談・受付を行います。

〇期日    3月1日(日)

〇時間    <午前9時から11時>

 

【受付場所】

〇役場1階多目的ホール

 

【役場で受付できない申告(竜ケ崎税務署で申告してください)】

青色申告・譲渡所得・損失繰越し・雑損控除・申告分離課税・相続税・贈与税・住宅借入金等特別控除の初年度・日本国外に居住する親族を扶養する方・令和7年分以外の申告

 

【申告に必要なもの】

(1)申告書またはお知らせはがき(税務署または町から送付を受けた方)

(2)本人確認書類  マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カードおよび運転免許証などの身分証明書
※代理申請の場合は、代理人の身元確認(個人番号カードや運転免許証)、申告者の番号確認(個人番号カードまたは通知カードなど)が必要となります。
※利根町以外に居住している方を扶養親族として申告する場合は、その方の『住所・氏名・生年月日・個人番号
』が必要です。

(3)申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの

(4)給与所得や公的年金等の源泉徴収票

(5)収支内訳書(事業所得<営業等・農業>や不動産所得がある方)

(6)国民健康保険税、介護保険料の支払額が分かる書類、国民年金保険料の支払証明書

(7)生命保険料・地震保険料などの控除証明書

(8)障がい者手帳・療育手帳など障がいの程度が分かるもの
※要介護認定を受けている方で障がい者控除を受ける方は、福祉課にて「障がい者控除対象者認定書」の申請が必要になります。

(9)医療費控除の明細書、医療費通知、または医療費の領収書(原本)、および保険金や高額医療費などで補てんされる金額が分かる書類
※受付時間短縮のため、事前に医療費控除の明細書は作成してください。

(10)住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高証明書

(11)死亡した者の令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の付表(準確定申告を行う方)

【町・県民税・森林環境税の申告が必要な方

令和8年1月1日現在、利根町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方。

〇給与以外の所得があり、所得税の確定申告を提出しない方

〇勤務先から町へ給与支払報告書の提出がない方

〇昨年中収入が無い方、または障害年金・遺族年金などの非課税所得のみの方で、同一世帯のどなたの扶養にもなっていない方
※収入が無い方、非課税所得のみの方につきましてはお電話でもお受けできます

〇公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
※所得税の還付を受けようとする場合は、確定申告が必要です

〇源泉徴収票に記載されている控除以外で、各種控除の適用を受けようとする方
※日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に扶養の記載がない場合、申告が必要です

 

【所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方】

〇事業所得(営業等、農業)や不動産所得などがある方

〇給与所得があり、下記のいずれかに該当する方
・給与以外の各種の所得金額の合計が20万円を超える
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

〇所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする方

〇上場株式の配当所得や譲渡所得の確定申告をされる方、また証券会社の特定口座で「源泉徴収あり」を選択し、確定申告される方
※町・県民税の配当割控除を受けるためには、確定申告書第二表の住民税に関する事項に記載漏れのないようお願いいたします。

〇所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方は、一定の額を町・県民税から控除します。町への申告は不要ですが、確定申告か年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の手続きをしてください。

 

【利根町役場  令和6年分申告の受付状況】

受付日 受付人数 受付日 受付人数
2月10日(月) 62 3月2日(日) 63
2月12日(水) 74 3月3日(月) 109
2月13日(木) 45 3月4日(火) 111
2月14日(金) 63 3月5日(水) 89
2月17日(月) 103 3月6日(木) 84
2月18日(火) 102 3月7日(金) 89
2月19日(水) 115 3月10日(月) 91
2月20日(木) 82 3月11日(火) 80
2月21日(金) 78 3月12日(水) 65
2月25日(火) 96 3月13日(木) 68
2月26日(水) 113 3月14日(金) 52
2月27日(木) 104 3月17日(月) 58
2月28日(金) 75    

 

 ※申告当初は左記の通り、大変混雑しております。
申告会場・駐車場ともに混雑が予想されますので、左記に記載の混雑状況を参考にお越しください

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線203・204・205

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【更新日】2026年1月9日
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