共同親権に関する民法改正について
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。詳細については、下記の法務省ホームページをご覧ください。
この法律は、令和8年4月1日に施行されました。
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
2 親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることが出来るようになります。(共同親権)
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
・養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。取り決めがなくても、暫定的な養育費を請求することができる制度が新設されるほか、養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
4 安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)と子どもの交流に関するルールが設けられています。
5 財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6 養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください(関連リンク)
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について