「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童福祉法の一部が改正され、「乳児等通園支援事業(通称(子ども誰でも通園制度))」が新設されたことに伴い、国が定めた「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」を踏まえ、当町においても新たに「(仮称)利根町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定をすることとしました。
このことについて、町民の皆様のご意見をお伺いするパブリックコメントを実施いたします。
意見募集期間及び閲覧期間
令和7年6月6日(金曜日)から令和7年7月4日(金曜日)
*冊子閲覧日及び時間は、閲覧期間内の各施設の開庁時間内となります。
意見書の提出期限
令和7年7月4日(金曜日)午後5時15分必着
提出場所
利根町役場 子育て支援課 子育て支援係
閲覧場所
・データ閲覧:6月6日(金曜日)から、このページの下部で添付資料を公開します。
・利根町役場(1階情報公開コーナー)
・利根町生涯学習センター
・利根町図書館
意見書を提出できる方
・町内に住所を有する方
・町内に勤務又は在学する方
・町内に事業所等を有する方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては、町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの意見書又は任意様式(住所・氏名・電話番号を必ず明記)を、次のいずれかの方法により提出してください。
・窓口への持参:利根町役場1階 子育て支援課 子育て支援係
・郵送:〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1利根町役場 子育て支援課 子育て支援係
・ファックス:0297-68-6910
・電子メール:kosodate@town.tone.lg.jp
【留意事項】
・提出していただいた意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日、町公式ホームページ上で公表することがあります。(氏名等の個人情報は公開しません)
・同様の意見は、整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して、個別回答はいたしません。
・意見書の提出がない場合は公表しません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また、期限を過ぎた意見書の受け付けは出来ませんので注意してください。