○利根町妊娠・出産祝い品支給事業実施要綱

令和8年3月18日

告示第35号

利根町妊娠・出産祝い品支給事業実施要綱(令和2年利根町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,妊婦及び子育て世帯へ母乳育児用品又商品券を支給する妊娠・出産祝い品支給事業(以下「事業」という。)を実施し,産前産後の母親等の不安軽減を図るとともに,経済的負担の軽減及び町内の消費活動の活性化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,町とする。ただし,利根町商工会及び町長が適当と認める事業者に事業の一部を委託して実施するものとする。

(妊娠・出産祝い品の種類)

第3条 町が支給する妊娠・出産祝い品の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)

(2) 妊娠・出産祝い品(商品券)

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給対象者等)

第4条 町は,申請時において町の住民基本台帳に登録されている妊娠(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子保健手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ)に対し,妊娠・出産祝い品(母子育児用品)として,母乳育児用品を支給する。

2 町が支給する母乳育児用品は,授乳服,授乳下着,その他母乳育児に必要な用品とする。

3 妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給を受ける者は,妊娠・出産祝い品(商品券)の支給を受けることができない。

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給申請)

第5条 母乳育児用品の支給を受けようとする者は,利根町妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)支給申請書(様式第1号)に母子手帳の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支給することが適当であると認めたときは,当該申請者に対し,母乳育児用品申込はがき(以下「申込はがき」という。)を交付するものとする。

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の申込み)

第7条 前条の規定により申込はがきの交付を受けた者(以下「母乳育児用品支給決定者」という。)は,申込はがきに支給を希望する母乳育児用品支給を記載し,町長が委託する事業者(以下「母乳育児用品支給委託事業者」という。)に申し込むものとする。

2 母乳育児用品支給事業者は,前項の規定による母乳育児用品の申込みがあったときは,速やかに当該母乳育児用品支給決定者に母乳育児用品を支給しなければならない。

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,母乳育児用品支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,支給の決定を取り消し,期限を定めて支給した母乳育児用品の返還を命ずることができるものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事業があると認める場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により,母乳育児用品の支給を受けたとき。

(2) 交付を受けた申込はがきを第三者に売却又は譲渡したとき。

(3) 支給を受けた母乳育児用品を売却又は賃貸したとき。

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給費用の請求等)

第9条 母乳育児用品支給委託事業者は,母乳育児用品支給決定者から申込みがあった母乳育児用品を1月ごとに集計し,当該月の翌月10日までに利根町妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)支給費請求明細書(様式第2号)に申込はがきを添えて,町長に提出しなければならない。

(妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給台帳の整備)

第10条 町長は,支給の状況を明確にするため,利根町妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)支給台帳(様式第3号)を整備し,保存するものとする。

(妊娠・出産祝い品(商品券)の支給対象者等)

第11条 町は,申請時において町の住民基本台帳に登録されている妊婦に対し,妊娠・出産祝い品(商品券)として,商品券を支給する。

2 町が支給する商品券とその額は,利根町商工会が発行する利根町内共通商品券1万円分とする。

3 前項の規定により支給する商品券の有効期限は,商品券の発行日から起算して180日とする。

4 妊娠・出産祝い品(商品券)の支給を受ける者は,妊娠・出産祝い品(母乳育児用品)の支給を受けることができない。

(妊娠・出産祝い品(商品券)の支給申請)

第12条 妊娠・出産祝い品(商品券)の支給を受けようとする者は,利根町妊娠・出産祝い品(商品券)支給申請書(様式第4号)に母子手帳の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(妊娠・出産祝い品(商品券)の支給決定)

第13条 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支給の可否を決定し,妊娠・出産祝い品(商品券)支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者(以下商品券支給決定者という。)に通知するものとする。

(妊娠・出産祝い品(商品券)の受領)

第14条 商品券支給決定者は,本人であることを確認できる書類を提示し,商品券の支給を受けるものとする。

2 前項の規定により商品券の支給を受けた者は,利根町妊娠・出産祝い品(商品券)受領書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(妊娠・出産祝い品(商品券)の支給決定の取消し及び返還)

第15条 町長は,妊娠・出産祝い品(商品券)支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,支給の決定を取り消し,期限を定めて支給した商品券の返還を命ずることができるものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により,商品券の支給を受けたとき。

(2) 交付を受けた商品券を第三者に売却又は譲渡したとき。

(妊娠・出産祝い品(商品券)の支給台帳の整備)

第16条 町長は,商品券支給の状況を明確にするため,利根町妊娠・出産祝い品(商品券)支給台帳(様式第7号)を整備し,保存するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

利根町妊娠・出産祝い品支給事業実施要綱

令和8年3月18日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月18日 告示第35号