○利根町職員の昇任試験に関する規程
令和7年9月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の4第1項の規定に基づき,マネジメント能力及びリーダーシップを発揮し,将来へ向けた政策を考えて行動する資質及び意欲ある職員を課長職として登用することに関し,客観的な基準による公平かつ公正な昇任試験及び選考を実施するため,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,利根町職員のうち,技能労務職員及び看護師を除くすべての職員に適用する。
(昇任試験の種類)
第3条 昇任試験の種類は,課長職への昇任試験とする。
(1) 試験を実施する年度の4月1日(以下「基準日」という。)において,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)別表第1の1に規定する5級(職務の内容が参事,副主幹又は企画員の職務である場合を除く。)の在級年数が連続3年を超える者
(2) 基準日において,満58歳以下の者
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により,休職処分を受けている者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により,停職処分を受けている者
(試験の内容)
第5条 試験は,次の内容により実施する。
ア プレゼンテーション試験
管理職として要求される知識及び能力について評価するものとする。
イ マネジメント能力の測定
人事評価等により評価するものとする。
(試験の告知等)
第6条 試験は,原則として年1回実施するものとし,所属長を通じ,当該試験の受験資格を有する職員に受験に必要な事項を告知するものとする。
(試験の受験申込み)
第7条 前条により告知を受けた職員のうち,受験を希望する職員(以下「受験者」という。)は,別に定める申込書に必要な事項を記載し,所属長を経由して,総務課に提出するものとする。
(試験結果の通知)
第8条 町長は,合否を決定したときは,その旨を所属長を通じて受験者に通知するものとする。
(合格の効果)
第9条 昇任試験の合格者は,名簿に登載し,当該名簿に登載された職員の中から昇任する者を決定する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。