○利根町学生消防団活動認証制度実施要綱

令和7年10月9日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学,短期大学,大学院,専門学校又は高等専門学校(以下「大学等」という。)への在学の期間における本町の消防団員としての活動の功績に係る認証(以下「認証」という。)を行うことにより,就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 認証の対象となる者は,大学等に在学している者又は大学等を卒業した日から起算して3年以内の者で,大学等への在学期間において本町の消防団に所属し,消防団員としての活動が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学等への在学中に,本町の消防団員として1年以上継続した活動実績があること。

(2) 町長が特に優れた功績があると認めること。

(認証の申請)

第3条 認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,町長に利根町学生消防団活動認証申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(認証の決定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,認証することを決定したときは,利根町学生消防団活動認証決定通知書(様式第2号)及び利根町学生消防団活動認証状(様式第3号。以下「認証状」という。)を申請者に交付するものとする。

(認証の取消し)

第5条 町長は,前条の規定により認証を受けた者(以下「被認証者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,被認証者として不適切と認められる行為があった場合

2 町長は,前項の規定により認証を取り消したときは,被認証者に対し,既に交付されている認証状を直ちに返却するよう求めるものとする。

(認証制度の周知)

第6条 町長は,認証について,町公式ホームページ等により町民及び町内の企業等に対して周知に努めるものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町学生消防団活動認証制度実施要綱

令和7年10月9日 告示第125号

(令和7年10月9日施行)