○令和7年度利根町医療機関等支援事業(物価高騰交付金)実施要綱

令和7年9月2日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は,デフレ完全脱却のための総合経済対策に掲げるエネルギー等の物価高騰の影響を受けた町内の医療機関等に対し,医療提供体制の維持又は継続を支援するため,利根町医療機関等支援事業(物価高騰交付金)(以下「交付金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療機関」とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は,令和7年4月1日時点において,町内に所在する医療機関及び調剤薬局を運営している法人又は団体の代表者とする。

(交付金の使途)

第4条 交付金の使途は,令和7年度中に医療機関等において,医療提供体制の維持又は継続に要した経費とする。

(交付金の額等)

第5条 交付金の額は,1医療機関当たり5万円とする。ただし,医療機関内に医科及び歯科の両方が存在するときは,それぞれにつき5万円とする。

2 交付金の交付は,1医療機関につき1回限りとする。

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は,令和7年度利根町医療機関等支援事業(物価高騰交付金)交付申請書兼請求書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,交付金の交付を適当と認めるときは,令和7年度利根町医療機関等支援事業(物価高騰交付金)交付金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付金の交付決定を取り消し,交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を第4条に規定する交付金の使途以外に充てたとき。

(3) その他町長が交付金の交付が不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,令和7年度利根町医療機関等支援事業(物価高騰交付金)交付金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

3 第7条の規定による交付金の交付を受けた者については,第8条の規定は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する日後も,なおその効力を有する。

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令和7年度利根町医療機関等支援事業(物価高騰交付金)実施要綱

令和7年9月2日 告示第108号

(令和7年9月2日施行)