○令和7年度利根町社会福祉施設等支援事業(物価高騰交付金)実施要綱

令和7年6月11日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は,物価高騰の影響を受けている町内の介護サービス事業所,障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所(以下「社会福祉施設」という。)の継続的な事業運営を支援するため,令和7年度利根町社会福祉施設支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスを行う事業所,同条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所及び同条第25項に規定する介護保険施設をいう。

(2) 障害福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設,同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホームをいう。

(3) 障害児通所支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援,放課後等デイサービス,居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は,令和7年4月1日時点において,町内に所在する社会福祉施設(休止している社会福祉施設を除く。)を運営している法人又は団体の代表者とする。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は,1社会福祉施設当たり次の各号に掲げる額とする。ただし,同一敷地内に2以上の社会福祉施設がある場合は,1社会福祉施設とみなす。

(1) 定員50人未満の社会福祉施設 5万円

(2) 定員50人以上の社会福祉施設 15万円

2 支援金の交付は,1社会福祉施設につき1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は,令和7年度利根町社会福祉施設支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支援金の交付を適当と認めるときは,令和7年度利根町社会福祉施設支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は,前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定を取り消し,交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 茨城県若しくは利根町による介護サービス事業所若しくは障害福祉サービス事業所の指定の取消し又は許可の取消しを受けたとき。

(3) その他町長が支援金の交付が不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは,令和7年度利根町社会福祉施設支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年12月31日限り,その効力を失う。

3 第6条の規定による支援金の交付を受けた者については,第7条の規定は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する日後も,なおその効力を有する。

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令和7年度利根町社会福祉施設等支援事業(物価高騰交付金)実施要綱

令和7年6月11日 告示第74号

(令和7年6月11日施行)