○利根町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき,妊婦に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的に実施する,妊婦のための支援給付事業(以下「支給事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給事業の事業開始日)

第2条 支給事業の事業開始日は,令和7年4月1日とする。

(給付金の区分)

第3条 給付金の区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 5万円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数×5万円

(1回目の給付金支給対象者)

第4条 前条第1号に規定する給付金の支給対象となる者(以下「1回目支給対象者」)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 支給の申請時点で町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 産科医療機関等を受診し,医師が胎児心拍を確認していること。

(3) 他の市町村で同様の支給を受けていないこと。

2 支給の申請は,妊娠中に行うものとする。ただし,災害その他1回目支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は,産科医療機関等で妊娠が確定した日を起算日として,2年を経過する日までに支給の申請を行うこと。

(2回目の給付金支給対象者)

第5条 第3条第2号に規定する給付金の支給対象となる者(以下「2回目支給対象者」)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 支給の申請時点で町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 令和7年4月1日以降に出産した者(流産又は死産等も含む。)

(3) 他の市町村で同様の支給を受けていないこと。

2 支給の申請は,原則として,乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4カ月頃までの間に行うものとする。ただし,災害その他2回目支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は,胎児の数が明らかになった出産日を起算日として,2年を経過する日までに支給の届出を行うこと。

(妊婦給付認定の申請)

第6条 妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けようとする者は,利根町妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(胎児の数の届出)

第7条 妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けようとする者は,利根町胎児の数の届出書兼申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の支給)

第8条 第6条に規定する妊婦給付認定の申請及び第7条に規定する胎児の数の届出の内容を審査し,給付金の支給決定をしたときは,給付金の振り込みをもって,支給決定の通知に代える。

(不当利得の返還)

第9条 町長は,偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた支給対象者に対し,支給を行った給付金の返還を求める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,支給事業の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

利根町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)