○利根町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和7年3月21日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,加齢に伴う聴力の低下により他者とのコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し,予算の範囲内において補聴器の購入に要する費用の一部として利根町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器」とは,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器であり,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に該当するものをいう。
2 この要綱において「町税等」とは,町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税及び介護保険料をいう。
3 この要綱において「認定補聴器専門店」とは,公益財団法人テクノエイド協会が認定補聴器専門店登録簿に登録し,かつ,認定証書を交付している補聴器販売店をいう。
4 この要綱において「認定補聴器技能者」とは,公益財団法人テクノエイド協会が補聴器に関する知識及び技能を習得している者として認定して付与する資格を有する者をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に居住しており,町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 申請日において満65歳以上であること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具費の支給(補聴器に係るものに限る。)を受けられないこと。
(4) 町税等の滞納がないこと(徴収が猶予されているものを除く。)。
(対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,令和7年4月1日以降に認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店で購入する補聴器本体及び付属品に係る経費(当該補聴器に係る診察に要する経費を除く。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし,3万円を上限とする。
2 同一申請者に対する助成金の交付は,1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に見積書(補聴器本体及び付属品の金額並びに販売店舗名が確認できるもの)の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 町長は,交付決定者が,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定を取り消すものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認めるときはこの限りでない。
(1) 助成金の交付日までに第3条に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 助成金を他の目的に使用したとき。
3 町長は,第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した助成金があるときは,助成金の交付決定を取り消した者に期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。