○利根町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱
令和7年3月11日
告示第11号
(目的)
第1条 地域における障害者相談支援の中核的な役割を担うため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定に基づく利根町障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業について,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,利根町とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がい者及び障がい児の総合的かつ専門的な相談支援に関すること。
(2) 地域の関係機関との連携強化及び相談支援体制強化に関すること。
(3) 地域の相談支援専門員に対する専門的な助言及び人材育成に関すること。
(4) 障害者支援施設,精神科病院等からの地域移行及び地域定着の取組に関すること。
(5) 成年後見制度利用支援事業の実施に関すること。
(6) 地域の障がい者及び障がい児の権利擁護に関すること。
(7) 障害福祉に関する地域住民への啓発の関すること。
(8) 利根町地域自立支援協議会の運営に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,相談支援の充実のため必要な事項
(専門的に従事する職員の配置)
第4条 町長はセンターに,相談支援専門員,社会福祉士,精神保健福祉士,又は保健師等のいずれかの資格を有する人員を配置するものとする。
(庶務)
第5条 センターの庶務は,福祉課において処理する。
(守秘義務)
第6条 センターの職員は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。