○利根町行政改革推進委員会条例
令和7年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため,利根町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項に関して,調査審議する。
(1) 行財政改革行動計画の策定及び変更に関する事項
(2) 行財政改革行動計画の進行管理に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,行財政改革行動計画の推進に関する事項
(組織等)
第3条 委員会は,委員8人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政に関し優れた識見を有する者
(2) 各種団体等の関係者
(3) 町民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長はその議長となる。ただし,委員の委嘱後,最初に開かれる会議は,町長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,会議の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略