○利根町新型コロナウイルス感染症定期予防接種実施要綱

令和6年9月30日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の新型コロナウイルス罹患を予防するため,新型コロナウイルス感染症定期予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は,町内に居住し,住民基本台帳に記録されており,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施医療機関及び方法)

第3条 予防接種を受けることができる医療機関は,町が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

2 実施期間は,毎年町長が定めた期間とする。

3 対象者が予防接種を受けられる回数は,実施期間内に1回のみとする。

(接種費用の公費負担)

第4条 町長は,前条の医療機関により予防接種を受けようとする者(問診等により予防接種を受けることが適当でないとされた者を除く。)に対し,1回の接種につき2,000円(以下「公費負担額」という。)を負担するものとする。ただし,医療機関の予防接種に要する費用が2,000円未満の場合は,その額とする。

(接種費用の自己負担)

第5条 予防接種を受けた者は,予防接種費用の一部を負担しなければならない。ただし,前条ただし書の規定により,医療機関の予防接種に要する費用が2,000円未満の場合は,この限りでない。

2 前項の負担金の額は,医療機関の予防接種に要する費用から前条に規定する公費負担額を控除した額(以下「自己負担額」という。)とする。

3 前項の規定による自己負担額は,接種時に当該予防接種を実施した医療機関に対し支払わなければならない。

(自己負担金の免除)

第6条 町長は,対象者が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは,自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他町長が必要と認めた者

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和6年10月1日から施行する。

利根町新型コロナウイルス感染症定期予防接種実施要綱

令和6年9月30日 告示第88号

(令和6年10月1日施行)