○利根町立学校における学校運営協議会に関する規則
令和6年3月11日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は,利根町立学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより,学校と地域住民等との相互の信頼関係を深め,協働して子どもの学びを支え,子どものこれからの時代を主体的に生き抜く力や学力を育み,町民協働による学校づくりを実現することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,利根町立学校に協議会を置くことができる。ただし,利根小学校と利根中学校との運営に関し相互に密接な連携を図るために,学校ごとに協議会を置かず一の協議会を置くことができる。
2 前項の規定により協議会を設置した学校を,コミュニティ・スクールと呼称する。
3 教育委員会は,新たに協議会を置こうとするときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長,当該対象学校に在籍する児童,生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
4 教育委員会は,新たに協議会を置くときは,対象学校を明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定による非常勤の特別職とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 町民
(3) 対象学校の校長その他の教職員
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 関係行政機関の職員
2 対象学校の校長は,前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員の定数は20人以内とする。
4 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は任命の日から1年とし,再任を妨げない。
2 前条第4項の規定による新たな委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は,教育委員会及び対象学校の校長と協議の上,協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。
5 議長は,必要があると認めるときは,教育委員会及び対象学校の校長と協議の上,委員以外の第三者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
6 議長は,会議録を調製し,保管するものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか,委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為,政治的活動及び宗教的活動等に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会の委員としてふさわしくない行為
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については,利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第5号)に定めるところによる。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解任することができる。
(1) 委員から辞職の申し出があったとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(基本方針等の承認)
第11条 町立学校の校長は,法第47条の5第4項の規定により,次に掲げる事項に関する基本的な方針について,協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 施設の設置及び管理等の整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて,学校運営を行うものとする。
(運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は,対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く)について,教育委員会又は対象学校の校長に対して,意見を述べることができる。
2 協議会は,対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に対する事項は除く)のうち,前条に規定する基本的な方針の実現に資するものについて,委員会に対して意見を述べることができる。
(運営等への参画)
第13条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において,必要な事項を定めることができる。
2 協議会は,部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協議会は,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,地域住民等の理解を深めるとともに,協力及び参画の推進に資するため,協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
4 協議会は,地域住民の意向を尊重し,反映するよう努めなければならない。
5 協議会は,その活動の状況に関する情報の発信に努め,検証及び評価を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置等)
第14条 教育委員会は,協議会の運営状況について,的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意の形成を行うことができるよう適切な情報の提供及び説明に努めなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は,教育委員会指導課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。