○利根町環境基本計画策定委員会設置要綱
令和6年9月10日
告示第83号
(設置)
第1条 利根町環境基本条例(令和5年利根町条例第22号)第8条第1項の規定に基づき,環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定するため,利根町環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議し,その結果を町長へ報告するものとする。
(1) 利根町環境基本計画の素案の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 事業者
(4) 前3号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。ただし,最初の会議については,町長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。