○利根町環境基本計画策定委員会設置要綱

令和6年9月10日

告示第83号

(設置)

第1条 利根町環境基本条例(令和5年利根町条例第22号)第8条第1項の規定に基づき,環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定するため,利根町環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議し,その結果を町長へ報告するものとする。

(1) 利根町環境基本計画の素案の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。ただし,最初の会議については,町長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

利根町環境基本計画策定委員会設置要綱

令和6年9月10日 告示第83号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和6年9月10日 告示第83号