○利根町立学校給食運営協議会設置要綱
令和6年3月26日
教委告示第3号
(設置)
第1条 利根町立小学校及び利根町立中学校(以下「学校」という。)の学校給食運営を適正かつ円滑に実施し,児童及び生徒の体力向上を図るため,利根町立学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議し教育委員会に内申するものとする。
(1) 給食費に関する事項
(2) 給食物資購入に関する事項
(3) その他学校給食に関し重要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校長
(2) PTA代表
(3) 学校の栄養士
(4) 学校の調理師(ただし,各学校における定員は1名とし,毎年4月1日に学校長が指名する者)
(5) 学校教育課長
(6) 町民
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は,利根町校長会(以下「校長会」という。)の会長をもってあて,協議会の会務を総括し,会議の議長となる。
3 副会長は,校長会の副会長をもってあて,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。