○利根町職員の応援体制に関する規程

令和6年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,課及び事務局相互間における臨時的な職員の応援体制を確立することにより,組織の活性化及び行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 利根町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第37号)別表第1の1の表中に掲げる6級の者及び別表第1の3の表中に掲げる5級の者をいう。

(2) 職員 前号に規定する職員以外の職員をいう。

(職員の応援)

第3条 課長等は,所管業務の繁忙のため業務の遂行が困難であると認められるときは,総務課長と協議し,他課の職員の応援を要請することができる。

2 前項に規定する要請は,臨時応援要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし,応援の期間が10日以内のときは,臨時応援要請書を省略することができる。

3 総務課長は,第1項の規定による応援の要請を受けたときには,町長にその旨を報告しなければならない。

(応援の命令権者)

第4条 前条に規定する職員の応援の命令権者は,当該応援を受ける執行機関の任命権者とする。

2 命令権者は,応援をする職員(以下「応援職員」という。)に対し,臨時応援通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし,応援の期間が10日以内のときは,臨時応援通知書を省略することができる。

(応援職員の所属,身分等)

第5条 応援職員が職務を遂行する際の所属,身分及び職名は,従前の所属,身分及び職名とし,その職務については,当該応援先の課長等の指揮監督を受けるものとする。

(応援の期間)

第6条 応援の期間は,当該応援を行う日から起算して3月を超えることができない。

(他の部局間の応援手続等)

第7条 職員の応援の要請を異なる任命権者の部局間において実施する手続等については,この訓令に準じて行うものとする。

(補足)

第8条 この訓令に定めるもののほか,職員の応援体制に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は,令達の日から施行する。

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利根町職員の応援体制に関する規程

令和6年1月10日 訓令第1号

(令和6年3月29日施行)