○利根町がん患者ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,がんの治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに,療養生活の質を向上し,就労等の社会参加の促進を図るため,ウィッグ及び乳房補整具(以下「ウィッグ等」という。)の購入費又はレンタルに要する費用の一部を予算の範囲内において助成金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ウィッグ 全頭用かつら又はレンタルウィッグ及びウィッグ装着時に皮膚を保護するために必要な装着用ネット(付属品,ケア用品,部分的なかつら及び帽子は除く。)

(2) 乳房補整具 乳がん術後用の補整下着,術後胸帯,人口乳房及びパット(体内に挿入する人口乳房は除く。)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日及びウィッグ等の購入日又はレンタル開始日において,利根町に住所を有していること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) がんの治療を受けたことがあること。

(4) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除によりウィッグ等が必要であること。

(5) 他の法令に基づく同種の助成等(いばらきがん患者トータルサポート事業(社会参加サポート事業)補助金(以下「補助金」という。)を除く。)を受けていないこと。

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は,ウィッグ等の購入費又はレンタルに要する費用(同一ウィッグ等について補助金を受けている場合は,当該助成金から補助金を減じた額)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,ウィッグ等の購入費又はレンタルに要する費用それぞれ,1万円を上限とする。ただし,1万円に満たない場合は,購入実費とする。

(助成の回数)

第6条 助成の回数は,助成対象者1人につき,ウィッグ及び乳房補整具それぞれ1回を上限とする。

(助成金の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,ウィッグ等を購入又はレンタル開始した日の翌日から起算して1年以内に利根町がん患者ウィッグ等購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) ウィッグ等の購入又はレンタル開始した日付及び金額の明細が分かる書類(領収書等)

(2) がん治療の受診を証明する書類(お薬手帳,診療明細書,治療方針計画書等)

(3) 既に当該補助金の交付を受けている場合は,交付内容が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第8条 町長は,前条の規定により助成金の交付の申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,利根町がん患者ウィッグ等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は,前条の規定により助成金の交付を決定したときは,申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(交付の決定の取消し)

第10条 町長は,助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) ウィッグ等を譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。

(3) その他助成金の交付が不適当であると町長が認めたとき。

2 町長は,前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,利根町がん患者ウィッグ等購入費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は,前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,該当取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは,期限を決めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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利根町がん患者ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)