○利根町附属機関等の委員の公募及び選考に関する基準

令和6年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この基準は,利根町みんなのまち基本条例(令和4年利根町条例第18号)第17条の規定に基づき,附属機関等の構成員の一部を公募により選任することで,町民の意見をより多く町政に反映するため,附属機関等の委員の公募及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において「附属機関等」とは,次に掲げるものをいう。ただし,町職員のみで構成されるもの又は他自治体,関係機関,関係団体等との連絡調整を主たる目的として設置されるものは除く。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される審査会,審議会,調査会その他審査,諮問又は調査のための機関をいう。

(2) 前号に掲げるもののほか,規則,告示,訓令等により設置される審査会,審議会,調査会その他審議,検討,協議等のための機関をいう。

(公募による委員の選任)

第3条 執行機関は,附属機関等を新たに設置し,又は附属機関等の委員を改選するに当たっては,委員の一部を町民から公募により選任するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する附属機関等については,この限りでない。

(1) 法令又は条例により委員の資格が定められている場合

(2) 専門的な知識や経験等を要する場合

(3) 町民のプライバシーに関する事項を審議する場合

(4) 附属機関等の設置目的や審議事項等により公募が適さないと認められる場合

(5) 第5条第2項に規定する在任期間内の公募委員を再任する場合

(公募委員の人数及び年齢)

第4条 公募により選任する委員の人数は,個別の条例等において具体的な人数を定めている場合を除き,附属機関等の設置目的を勘案するとともに,他の委員構成との均衡を考慮して定めるものとする。

2 公募により選任する委員の年齢は,任期の開始日において18歳以上の町民とする。

(公募委員の附属機関等の兼職及び在任期間)

第5条 公募委員の附属機関等の委員の兼職については,1人3機関以内とする。

2 公募委員の在任期間は,一の附属機関等について10年未満とする。

(公募の方法及び周知事項)

第6条 公募は,本町の広報紙及び公式ホームページへの掲載その他適宜の方法により広く周知するとともに,2週間以上の応募期間を設けるものとする。

2 公募に当たっては,次の事項を定めた実施要領(別記1)を策定するものとする。

(1) 附属機関等の名称,審議内容(目的)

(2) 公募する委員の人数

(3) 委員の任期

(4) 会議の開催頻度

(5) 報酬又は報償費の額

(6) 応募資格

(7) 応募方法

(8) 応募期間

(9) 選考方法

(10) その他必要事項

(応募の方法)

第7条 委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は,利根町附属機関等公募委員応募申込書(別記2。以下「申込書」という。)により,次の各号に掲げる事項を記載して提出するものとする

(1) 附属機関等の名称

(2) 住所,氏名,生年月日,年齢,性別及び電話番号

(3) 委員の兼任状況

(4) 職業

(5) 応募の理由

(6) その他必要と認められる事項

2 前項により提出された申込書は,返還しないものとする。

(選考の方法)

第8条 応募者の選考は,原則として申込書による書類選考により行うものとし,必要に応じ,面接を実施し選考するものとする。

2 選考の結果は,合否に関わらず執行機関から応募者へ通知するものとする。

(特例)

第9条 公募を行った場合において,応募人員が公募する委員数に満たなかったとき,又は適任者がいなかったときには,指名その他の方法により委員を選任することができるものとする。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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利根町附属機関等の委員の公募及び選考に関する基準

令和6年3月29日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)