○利根町太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例
令和6年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,町内における太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関し,災害の防止,良好な景観の形成及び生活環境の保全並びに豊かな自然環境の保全を図るために必要な事項を定めることにより,町民の安全及び安心を確保することを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその付属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 町内において,太陽光発電施設(以下「施設」という。)を利用し発電を行う事業で,出力の合計が10キロワット以上(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が,同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)のもので,以下のいずれかに該当するものを除く。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根,側面又は屋上のいずれかに設置するもの
イ 電気事業者その他の者に電気を供給しないもの
(3) 事業者 太陽光発電事業及び太陽光発電施設の設置事業(以下「事業」という。)を行う者をいう。
(4) 事業区域 事業を行う区域をいう。
(5) 地域住民 事業区域を含む行政区の区域内に居住する住民をいう。
(6) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者及び当該建築物に居住する者をいう。
(7) 周辺関係者 地域住民及び近隣関係者の総称をいう。
(町の責務)
第3条 町は,第1条に規定する目的を達成するため,この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,事業の実施にあたり,関係法令,この条例及び関係ガイドラインを遵守し,町における災害の防止,良好な景観の形成及び生活環境並びに豊かな自然環境の保全に十分配慮するとともに,周辺関係者との良好な関係を保つよう努めなければならない。設置事業の完了後においても,同様とする。
2 事業者は,施設の適正な設置及び管理に努めるとともに,計画的に資金を積み立て,又はその他の方法により,施設を管理及び撤去するために必要な費用を確保し,事業を終了する場合は速やかに施設を撤去しなければならない。
3 事業者は,事業の実施に伴い事故等が発生した場合又は周辺関係者と紛争が生じた場合は,自己の責任において誠意をもってこれを解決し,再発防止のための措置を講じなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,第1条に規定する目的のため,この条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(設置事業等の制限)
第6条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員若しくは利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等と関係を有するもの若しくは暴力団等がその事業活動を支配するものに該当するときは,太陽光発電事業又は太陽光発電設備の設置事業を行う事ができない。
(抑制区域)
第7条 町長は,町における災害の防止,良好な景観の形成及び歴史的,文化的価値,森林,農地等の保全のための配慮並びに豊かな自然環境の保全が必要な地区を抑制区域として指定するものとする。
2 設置抑制区域は,規則で定める。
3 町長は,前項の抑制区域において事業が計画された場合は,当該事業の事業者に対し,当該事業を自粛するように要請することができる。
(事前協議)
第8条 事業者は,第10条第1項の規定による届出をしようとするときは,事業に関する計画について,あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 町長は,前項の規定による協議があったときは,事業者に対して必要な助言を行うことができる。
3 町長は,第1項の規定による事前協議が終了したときは,事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。
(周辺関係者への説明)
第9条 事業者は,施設の設置に関する事業計画に伴い,当該事業区域の周辺関係者に対してあらかじめ説明会を開催するなど,当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は,第1項の措置を行った結果,周辺関係者から意見の申し出があった場合は,意見を申し出た周辺関係者と協議し,対応しなければならない。
5 町は第2項の規定により事業者より提出された近隣関係者の同意について,その内容を近隣関係者に対し確認する事ができる。
(事業の届出及び協議)
第10条 事業者が,事業を行おうとするときは,当該事業に着手しようとする日60日前までに規則で定める事項を届出て,町長と協議しなければならない。
2 事業者は,前項の規定により届出た事項を変更しようとするときは,その旨を町長に届出なければならない。
(協議終了の通知等)
第11条 町長は,前条第1項の規定による協議が終了したときは,事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。
2 町長は,必要に応じて,前項の規定による通知に意見を付すことができるものとする。
3 事業者は,第1項の規定による通知を受けた後に事業に着手するものとする。
(事業に係る工事の届出)
第12条 事業者は,工事に着手する場合は,速やかに町長に届出なければならない。なお,工事を完了,中止又は再開した場合も同様とする。
2 町長は,前項における工事完了の届出があった場合は,この条例の施行に必要な限度において,事業者に対して資料の提出を求め,職員に事業区域に立ち入らせて必要な確認をさせることができる。
(適正な設置及び管理)
第13条 事業者は,規則で定めるところにより,施設の適正な設置及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう管理しなければならない。
(施設の廃止)
第14条 事業者は,施設を廃止しようとするときは,廃止しようとする日の30日前までに,あらかじめ町長に届出なければならない。
2 事業者は,事業の廃止において行う措置を適正に行うとともに,施設の廃止が完了したときは,その完了の日から起算して30日以内に,その旨を町長に届出なければならない。
(事業の承継の届出)
第15条 第11条第1項の規定による通知を受けた事業者から相続,売買,合併又は分割によりその事業を承継した者は,規則で定めるところにより,承継した日から起算して30日以内に町長へ届出なければならない。
2 事業を承継した者は,前項の事業者に付された一切の条件を遵守するものとする。
(指導又は勧告)
第16条 町長は,この条例の施行に関し必要があると認めるときは,事業者に対して,適正な措置を講ずるよう指導又は勧告を行うことができる。
(1) 第10条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出等をしたとき。
(2) 第11条第1項の規定による通知を受ける前に事業に着手したとき。
(3) 第12条第1項の規定による届出を行わず,又は虚偽の届出等をしたとき。
(4) 第14条の規定による届出を行わず,又は虚偽の届出等をしたとき。
(5) 前条第1項による届出を行わず,又は虚偽の届出等をしたとき。
(6) 事業者が適正な設置及び管理を怠り,事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与える恐れがあるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認めるとき。
2 事業者は,前項の規定による指導又は勧告を受けたときは,その対応の状況を町長に報告しなければならない。
3 町長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかに確認を行うものとする。
(公表)
第17条 町長は,前条第1項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは,当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は,前項の規定により公表しようとするときは,あらかじめ当該事業者に対し,その理由を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。