○利根町こども家庭センター設置要綱

令和5年12月13日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母子健康包括支援センター(以下「支援センター」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)に基づく子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し,効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとして,利根町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターの設置場所は,利根町役場子育て支援課とする。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は,町内に在住するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援センターに関する業務

(2) 支援拠点に関する業務

2 前項第1号の業務の内容は,次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産及び子育てに関する各種の相談に応じ,必要な情報提供・助言及び保健指導を行うこと。

(3) 必要に応じて支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業

3 前項第2号の業務の内容は,次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整を行うこと。

(4) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業

(関係機関との連携)

第5条 こども家庭センターは,関係機関及び関係者等との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 こども家庭センターの職員は,業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,こども家庭センターの運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(利根町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 利根町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年利根町告示第14号)は,廃止する。

利根町こども家庭センター設置要綱

令和5年12月13日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)