○利根町子ども・子育て支援会議条例

令和5年12月12日

条例第29号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,利根町子ども・子育て支援会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は,委員18人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者

(3) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者)

(4) 町民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任を妨げない。

3 特定の職により委嘱された委員は,任期満了前において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後に最初に開かれる会議は,町長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長が決するところによる。

4 会長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行日以降最初に委嘱される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,令和7年8月31日までとする。

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利根町子ども・子育て支援会議条例

令和5年12月12日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)