○利根町学校運営協議会推進委員会設置要綱

令和5年10月2日

教委告示第5号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の設置及び運営を検討するため,利根町学校運営協議会推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学校運営協議会の委員,役割,開催日数及び協議内容等の会議の運営に関する事項

(2) 学校運営協議会制度の趣旨等について理解を得るための説明会,研修活動に関する事項

(3) 学校,地域,家庭及び他機関・組織が連携及び協働して子どもの教育活動を支援するための仕組みづくりに関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,学校運営協議会の導入に必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会の委員は,10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 町民

(2) 町立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 町立小中学校の教職員

(4) 学校教育課長

(5) 生涯学習課長

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から学校運営協議会が設置される日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,推進委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員の謝礼)

第6条 委員の謝礼金の額は,日額4,200円とする。

(会議)

第7条 推進委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 推進委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の採決は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,特に必要と認めた場合又は急を要する場合は,書類の回議をもって会議に代えることができる。

(関係者の出席等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は,教育委員会指導課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

利根町学校運営協議会推進委員会設置要綱

令和5年10月2日 教育委員会告示第5号

(令和5年10月2日施行)